障害報酬案・障害児共通/その他1

13.障害児支援共通

(1)児童発達支援管理責任者の評価の見直し
 ○児童発達支援管理責任者の配置については、基本報酬において評価することとし、児童発達支援管理責任者専任加算は廃止する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

(2)人員配置基準の見直し(児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス及び福祉型障害児入所施設)
 ○医療的ケアを行う人材を幅広く確保する等の観点から、人員配置基準を見直す。

≪人員配置基準の見直し≫
[現行]
 ○主として重症心身障害児を通わせる事業所
  ・看護師 1以上
  ・機能訓練担当職員 1以上
 ○主として自閉症児を入所させる施設
  ・看護師 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
 ○主として肢体不自由児を入所させる施設
  ・看護師 1人以上
[見直し後]
 ○主として重症心身障害児を通わせる事業所
  ・看護職員(保健師助産師、看護師、准看護師) 1以上
  ・機能訓練担当職員 1以上
  ※ただし、機能訓練を行わない時間帯については配置しないことができる。
  ※機能訓練担当職員については、児童発達支援センター及び医療型児童発達支援を除く。
 ○主として自閉症児を入所させる施設
  ・看護職員 おおむね障害児の数を20で除して得た数以上
 ○主として肢体不自由児を入所させる施設
  ・看護職員 1人以上

14.その他

(1)国庫負担基準の見直し
 [1] 重度障害者の割合等による自治体間の不均衡を考慮した国庫負担基準の見直し
 ・平成27年障害福祉サービス等報酬改定において、訪問系サービス全体の利用者数に占める重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の利用者数の割合(以下「重度率」という。)が5%以上の市町村に対し、市町村全体の国庫負担基準総額の5%嵩上げを行った。
 ・しかし、支給決定者数が少ない小規模な市町村において、重度障害者の割合が大きくなると、特に超過負担が生じるという状況等が見られることから、重度障害者の利用状況や、支給決定者数の状況を勘案し、市町村全体の国庫負担基準総額の嵩上げについて、小規模な市町村に特に手厚くなるよう見直す。
 ・また、管内に訪問系サービスにおける特別地域加算の算定対象となる地域がある市町村の場合、当該地域に居住する者への給付が、当該地域以外に居住する者と比べて15%多く給付されることから、当該地域に居住する者の国庫負担基準を、当該地域以外に居住する者の国庫負担基準に15%乗じたものとする。

 [2] 介護保険対象者の国庫負担基準の見直し
 ・介護保険対象者の重度訪問介護及び重度障害者等包括支援の国庫負担基準は、制度創設当初は、重度訪問介護等の国庫負担基準から居宅介護の国庫負担基準を除いた単位としていたが、現状はそれより低い水準となっているため、制度創設時の考え方に沿ったものに改める。
 ・また、行動援護介護保険に相当するサービスではないことから、介護保険対象者の国庫負担基準を廃止する。