障害報酬案・短期入所

(2)短期入所
 [1] 福祉型短期入所における福祉型強化短期入所サービス費の創設等
 ・医療的ケアが必要な障害児者の受入れを積極的に支援するため、短期入所の新たな報酬区分として、「福祉型強化短期入所サービス費」を創設する。
 ・福祉型強化短期入所サービス費の人員配置基準については、以下の取扱いとする。
  ア 併設型や空床型については、現行の取扱いと同様に、本体施設の配置基準に準じることとし、医療的ケアが必要な障害児者を受け入れる場合については、看護職員を常勤で1人以上配置する。
  イ 単独型については、現行の区分に加えて、看護職員を常勤で1人以上配置する。

  →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 ・また、別表(128頁参照)の判定スコアの各項目に規定する状態のいずれかに該当する利用者を1名以上受け入れる場合や重度な障害児者を利用者全体の50%以上受け入れる場合について、支援に係る負担を評価する加算を創設する。
  なお、受入れの体制を強化する場合の評価として、常勤看護職員等配置加算を創設する。

≪医療的ケア対応支援加算【新設】≫ 120単位/日
≪重度児者対応支援加算【新設】≫ 30単位/日
≪常勤看護職員等配置加算【新設】≫
 イ 利用定員が6人以下 10単位/日
 ロ 利用定員が7人以上12人以下 8単位/日
 ハ 利用定員が13人以上17人以下 6単位/日
 ニ 利用定員が18人以上 4単位/日

 [2] 看護職員による訪問の評価の充実、医療的ケア児者への支援の充実
 ・福祉型短期入所について、精神障害者の地域生活の支援と家族支援の観点から医療との連携を強化するため、医療連携体制加算に、日常的な健康管理、医療ニーズへの適切な対応がとれる等の体制を評価する区分を創設する。
 ・医療連携体制加算については、更に長時間支援を評価する区分を創設する。

≪医療連携体制加算の拡充≫
[現行]
 イ 医療連携体制加算(I) 600単位/日(利用者1人)
 ロ 医療連携体制加算(II) 300単位/日(利用者2人以上8人以下)
 ハ 医療連携体制加算(III) 500単位/日
 ニ 医療連携体制加算(IV) 100単位/日
[見直し後]
 イ 医療連携体制加算(I) 600単位/日(利用者1人)
 ロ 医療連携体制加算(II) 300単位/日(利用者2人以上8人以下)
 ハ 医療連携体制加算(III) 500単位/日
 ニ 医療連携体制加算(IV) 100単位/日
 ホ 医療連携体制加算(V) 39単位/日
 ヘ 医療連携体制加算(VI) 1,000単位/日(利用者1人)
 ト 医療連携体制加算(VII) 500単位/日(利用者2人以上8人以下)
 ※既存の(I)又は(II)については、4時間未満の支援の場合適用し、4時間を超えて支援を行う場合は、(VI)又は(VII)を適用する。ただし、看護職員加配加算を算定している場合は、医療連携体制加算は算定不可。

 [3] 運営方法やサービス提供規模の適正化
 ・「福祉型強化短期入所サービス費」の創設に当たり、一定の定員規模以上や、複数設置の場合、また、同一法人の複数事業所間における同じ利用者への短期入所の提供については、減算又は制限する。

≪大規模減算【新設】≫ 所定単位数の90%を算定
 ※単独型で20床以上の場合

 [4] 長期(連続)利用日数の上限設定
 ・長期(連続)利用日数については、介護保険サービスの短期入所生活介護と同様に、30日までを限度とする。ただし、現在利用している者については、1年間の猶予期間を設ける。
 ・なお、連続して30日利用した後、1日以上利用しない期間があれば、再度連続した30日以内の利用は可能とするが、短期利用加算は年間利用日数の初期の30日のみ算定を認める。

 [5] 年間利用日数の適正化
 ・年間利用日数については、1年の半分(180日)を目安にすることを計画相談支援の指定基準に位置付ける。
 ・ただし、[4]、[5]の長期(連続)利用日数や年間利用日数について、例えば、「介護者が急病や事故により、長期間入院することとなった場合」等のやむを得ない事情がある場合においては、自治体の判断に応じて、例外的にこれらの日数を超えることを認めても差し支えないこととする。