障害報酬改定告示パブコメ結果10

障害児支援について

 基本報酬減、児童指導員加配加算減、合計243単位の減収になる。個別サポート加算100単位の加算が70%あったとしても、10%~15%の減収になり、赤字になり経宮が成り立たなくなる。(報酬総額に上乗せする)処遇改善加算も減額になってしまうため、減算による減収の見直しの再検討もお願いしたい。

 サービスごとの報酬の設定については、サービスの質の向上や制度の持続可能性の確保等の観点から、サービスごとの収支状況を踏まえつつ、メリハリのある対応を行ったところであり、報酬単価の見直しについては、対応が困難です。


 児童発達支援と放課後等デイサービスは人員基準が同じだが、児童発達支援については報酬単価が著しく高く、放課後等デイサービスの下げ幅が大きすぎるように思う。児童発達支援と放課後等デイサービスの多機能型で運営している事業所の中から、放課後等デイサービスを廃止し、児童発達支援のみに変更する事業者が多発する等の恐れがあるのではないか。

 報酬単価は人員基準による設定だけでなく、サービスごとの収支状況等を踏まえて見直しを行っています。今回の報酬改定による影響等については、今後検証していくこととしています。


 定員別の単価について、現状は11名以上の単価設定が低く、都内には11名以上の単価設定の事業所はほとんどない。待機児童の解消やスペースの有効活用の面でも見直しが必要ではないか。

 児童発達支援の基本報酬については、ご意見の論点も考慮し、見直しを行っております。


 定員を前提としており1日の売り上げに事実上上限があること、常勤職員を雇わず非常勤アルバイトを雇用する方が賃金を抑えられること、職員の収入額を下げる方が利益を出しやすいことなどの組み合わせで、モラルのない事業経営へのインセンティブが働きやすい制度設計になっていないか。報酬単価の設定根拠を明示してほしい。

 報酬単価は、人員基準による設定だけでなく、サービスごとの収支状況等を踏まえて見直しを行っています。
 ご指摘いただいた内容についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 看護職員加配加算について、主に重症心身障害児・者が利用する多機能型の場合は成人も含めてもらいたい。また、重度心身障害児は毎日利用されることはなく、多機能型で少人数では出席率で計算すると40点以上になる事業所がどこまであるのか。40点は高過ぎるのでは。

 今回の報酬改定では、看護職員加配加算の要件について現行より緩和し、また、スコア自体も項目の追加等の見直しを行っております。点数が高過ぎるのではないかとのご指摘についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 看護職員加配加算について、現に医ケア児を受け入れ、加算を算定している事業所が医ケア児の基本報酬区分に移行できないケースが生じないよう対応してほしい。(医ケア児3名未満の場合の対応等)

 医療的ケア児の基本報酬は、医療的ケア児について、看護職員を一定数配置して支援している場合に算定できるようにする予定であり、医療的ケア児が3名未満であっても算定可能です。


 児童指導員等加配加算について、主に重症心身障害児を通わせる事業所では機能訓練担当職員は機能訓練を行わない時間帯は配置しないことが可能となっているが、常勤で常時配置している場合でも児童指導員加配加算を算定できるようにしてもらいたい。

 児童指導員等加配加算は従業者を加配したことを評価する加算であり、ご意見のように基準人員として配置を求められている人員について、加算対象の従業者として評価することは困難です。


 児童指導員等加配加算について、基準人員となっていた障害福祉サービスに2年以上従事した経験のある者が「その他従業者91単位」で、無資格の2日程度の強度行動障害支援者養成研修(基礎研修)を受講した者が「児童指導員等155単位」となる点に違和感。加配加算の児童指導員等に含めるのであれば、研修が加算のための受講ではなく質の向上につなげるという観点からも、せめて、基礎研修ではなく実践研修まで受けた職員に限定する等の対応にすべきでは。

 支援の質の向上は重要と考えており、ご指摘いただいた内容についてはご意見として承り、今後の参考とさせていただきます。


 事業所内相談支援加算について、報酬告示の「障害児及びその家族等に対する相談援助」という文言を「障害児又はその家族等に対する相談援助」に見直していただきたい。
 とりわけグループでの面談等を行う際は、感染症防止の観点から障害児の利用していない時間帯に実施することもありうるため、障害児が事業所内にいないと当該加算を算定できないとなると、実態にそぐわず、見直しをお願いしたい。

 ご指摘の「及び」は、相談援助について「障害児」と「その家族等」を対象としていることを規定したものであり、保護者が相談援助を受けるときに、必ず障害児が同席していることを求める意図ではありません。


 感染症防止の観点から、事業所内相談支援においても、テレビ電話装置などを用いた支援を可能としていただきたい。

 保護者への相談援助に当たってICTを活用して行うことの評価については、その効果等も踏まえ、今後検討が必要と考えます。


 グループでの面談後に個別相談をしたいというニーズに応えるため、事業所内相談支援(I)と(II)を同一日に算定することは可能と理解しているがよろしいか。

 同一日の相談はいずれかの報酬に包含して評価するため、(I)と(II)の同日の算定はできません。
 なお、この報酬上の取扱いは、同一日にグループでの面談後に個別の相談を受けることを妨げるものではありません。

 

(つづく)