基準パブコメ結果・共生型サービス

共生型サービス


そもそも、高齢者と障害者の介護には専門的な違いがあり、障害福祉サービスの提供実績があることを以て、介護保険制度の介護サービスの指定を受けられることを安易に容認するべきではない。
とりわけ、通所介護や短期入所生活介護などにおいては、同一の場所、時間で障害者・高齢者にサービスを提供できるような基準にすべきではない。

今回の改正案では、
[1] 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉制度において受けてきたサービスを継続して受けやすくする、
[2] 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材をうまく活用する
という観点から、障害福祉サービス等の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険サービスの指定を受けられるよう、基準を設定することとしています。
その上で、高齢者へのサービスの質の確保のため、生活相談員社会福祉士等)を配置している場合等の介護報酬上の評価について、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において御議論いただいています。

これまで障害福祉サービスとして提供していたものと同水準の量・質のサービスを共生型サービスの事業所として提供できるような運用としてほしい。

今回の改正案では、
[1] 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉制度において受けてきたサービスを継続して受けやすくする、
[2] 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材をうまく活用する
という観点から、障害福祉サービス等の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険サービスの指定を受けられるよう、基準を設定することとしています。
その上で、高齢者へのサービスの質の確保のため、生活相談員社会福祉士等)を配置している場合等の介護報酬上の評価について、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において御議論いただいています。

65歳以上の障害者でも、必要であれば障害福祉サービスの利用を認める運用を徹底してほしい。
65歳以上の障害者にサービスを提供している事業所について、共生型サービスへの移行を一律に指導することがないようにしてほしい。

65歳以上の障害者であっても、
・サービスの支給量が、介護保険サービスのみでは適切に確保することができない場合や、
障害福祉サービス固有のものと認められるサービスを受ける場合は、
障害福祉サービスを引き続き受けることが可能であり、このことについて今後も引き続き周知してまいります。

共生型サービスを提供する事業所へ移行するか否かは、各事業所の判断によるものであり、移行を強制するものではありません。

共生型地域密着型通所介護については、利用時間以外における開催が非常に負担が大きいため、運営推進会議の開催は不要としてほしい。

運営推進会議は、各地域密着型サービス事業所が、利用者、市町村職員、地域の代表者等に対し、提供しているサービス内容等を明らかにすることにより、事業所による利用者の「抱え込み」を防止し、地域に開かれたサービスとすることで、サービスの質の確保を図ることを目的として設置するもので、各事業所が自ら設置すべきものです。

共生型地域密着型通所介護についても、地域密着型サービスの一類型であることから、運営推進会議の開催は必要であると考えています。

障害福祉サービス事業所が介護保険(共生型)サービスの指定を受けるにあたっては、「障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉で受けてきたサービスを継続して受けやすくする」という共生型サービス創設の趣旨を踏まえ、自治体の判断によって指定が認められないというケースが生じないようにしてほしい。

事業者の指定は、全ての事業所が適切なサービスを提供するために遵守すべき人員配置等の指定の基準を満たせば、指定がなされるのが原則であり、ご指摘のようなことが生じるとは考えていません。

共生型サービスの指定にかかる「定員」の考え方を明確にしてほしい。

利用定員は、共生型サービスの指定を受ける障害福祉サービス事業所において、同時にサービスの提供を受けることができる利用者数の上限とする予定です。

サービスが利用しやすくなることは良いことだと思うが、事務面でややこしくならないようにしてほしい。

運用に関する詳細については、ご意見を踏まえ今後検討してまいります。

人員等の基準を変更することにより、利用者の生活に悪影響を及ぼすことがないようにしてほしい。

今回の改正案では、
[1] 障害者が65歳以上になっても、従来から障害福祉制度において受けてきたサービスを継続して受けやすくする、
[2] 地域の実情に合わせて(特に中山間地域など)、限られた福祉人材をうまく活用する
という観点から、障害福祉サービス等の指定を受けた事業所であれば、基本的に介護保険サービスの指定を受けられるよう、基準を設定することとしています。

その上で、高齢者へのサービスの質の確保のため、生活相談員社会福祉士等)を配置している場合等の介護報酬上の評価について、現在、社会保障審議会介護給付費分科会において御議論いただいています。


(指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部改正省令についてのパブリックコメント結果は、ここまでです。)