H30障害報酬パブコメ結果2

2.共生型サービスについて

 安全性の確保観点から、障害者、障害児、高齢者を同じ集団の中で日常的に支援するべきではないと考えるが、制度上同じ集団内での支援を許容しているのか。
 共生型サービスは、要介護者、障害者及び障害児に対して同じ場所でサービスを提供することを想定しております。なお、適切なサービスの提供及び安全性の確保等の観点から、共生型サービスの対象サービスを、介護保険障害福祉両方の制度に相互に共通するサービスであり、原則として現行の基準該当サービスとして位置づけられているサービスとしています。

 サービス管理責任者が地域に貢献する活動に従事する場合、常勤専従要件違反にならないか。
 サービス管理責任者が地域に貢献する活動に従事する時間につきましては、専従要件違反にはあたりません。活動内容に応じて常勤時間に含むか否かを判断することになります。

 今回の「共生型サービス」の創設により、障害福祉の日中支援に、多くの介護保険事業者が参入することが予想される。もうけ本位の事業者が参入してこないか不安である。
 共生型障害福祉サービスの報酬につきましては、本来的な障害福祉サービス事業所の基準を満たしていないため、本来報酬単価と区別をして設定しますが、障害者へのサービスの質の確保のため、例えばサービス管理責任者を配置している場合等を加算で評価する予定です。また、共生型サービス事業所については、指定障害福祉サービス事業所で算定可能な加算について、基本的に同様に算定が可能になります。

 共生型サービスについて、65歳を超えた方が共生型介護保険サービス事業所を利用する場合の報酬について、介護認定と障害支援区分の認定基準の違いもあり、現状の報酬を大きく下回ることになる可能性がある。同じサービスを提供して大きな報酬減少になるのであれば積極的に取り組まない方が良いという考え方になってしまいかねない。障害福祉サービスら別途特別な加算があるとサービスの拡大につながると考える。
 指定障害福祉サービス事業所が介護保険法に基づく共生型介護保険サービスを行う場合の報酬については、障害者が65歳に到達して介護保険に切り替わる際に事業所の報酬が大きく減ることは適切ではないことから、概ね障害福祉制度における報酬と同等の水準で単位設定しています。

3.地域生活支援拠点等

 地域生活支援拠点の要件は何か。市町村が自由に認定してよいのか。
 地域生活支援拠点等の整備に当たっては、支援困難な障害者等の受け入れを前提として、原則として5つの機能([1]相談[2]緊急時の受け入れ・対応[3]体験の機会・場[4]専門的人材の確保・養成[5]地域の体制づくり)全てを備えることを基本的な要件としていますが、地域の実情を踏まえ、必要な機能の判断は最終的に市町村が行うこととしています。

 「地域生活支援拠点等相談強化加算」について、短期入所につないだ場合のみ算定とされているが、家族の疾病・虐待ケース等の対応では通常、短期入所だけでなく並行してグループホームにも受入れを打診する場合が殆どであることから、グループホームでの受入れにつないだ場合も対象としてほしい。
 地域生活支援拠点等相談強化加算については、地域生活支援拠点等における相談の機能を強化する観点から、特定相談支援事業所や障害児相談支援事業所コーディネーターの役割を担う相談支援員を配置し、障害者からの相談を受け、当該特定相談支援事業所等と連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価するものです。グループホームに併設されている短期入所事業所及びグループホームの空きベッドを利用した空床型の短期入所事業所においても加算の算定が可能です。

 重度障害者支援加算を生活介護に創設するとしているが、そのうち、障害者支援施設が行う生活介護を除くとしたのはなぜか。
 障害者支援施設においては、利用者に対する支援が1日を通じて適切に確保されるよう、施設入所支援サービス費において重度障害者支援加算を既に設けており、施設の重度障害者に対する支援に関する評価はそちらで行っているため、今回生活介護サービス費で創設する重度障害者支援加算においては、障害者支援施設が行う生活介護を対象外としています。

 地域生活支援拠点等における体制強化共同支援加算が新設されたが、これは共同で対応している全ての特定相談支援事業所が受け取れるのか。また特定相談支援へ加算であるものの調整や受入れで実働して頂いた事業所に対しても費用を支払うことができるようにするなど協議会内での柔軟な運用を可能としてほしい。
 加算の対象となる利用者に対して個別支援計画の作成を行った特定相談支援事業所が算定可能であり、共同で対応をした事業所等に分配することも想定しています。

 地域体制強化共同支援加算について、支援の困難度合いによって終結までかかる期間は異なることから期間制限を設けないでほしい。
 当該加算は、一月に1回までの算定という制限はあるものの、利用者一人に関する調整・協議の期間についての制限はございません。

 地域体制強化共同支援加算について、実際に有意義な活動が行われたかどうかをどのように判断していくのか示してほしい。
 支援困難事例等についての課題検討を通じ、地域課題の明確化と解決に向けて、情報共有等を行い、共同で対応していることが有意義であると考えられるため、当該取り組みを算定要件として、協議会に報告することをもって評価することとする予定です。