障害サービス基準パブコメ3

○ 共生型サービス
 共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、共生型生活介護、共生型短期入所、共生型自立訓練(機能訓練)及び共生型自立訓練(生活訓練)について、各基準該当サービスに倣った基準を設ける。


○ その他
 ・多機能型事業所で行う事業に、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく指定居宅訪問型児童発達支援を加える。
 ・共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を対応する場合の特例を、平成33年3月31日までに延長する。


(2)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員、設備及び運営に関する基準関係
 ・指定障害者入所施設が障害児入所施設の指定を受け、一体的に支援を提供している場合の従業員の員数の特例を廃止する。


(3)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定地域相談支援の事業の人員及び運営に関する基準関係
 ・条ずれの手当を行う。


(4)障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業、人員及び運営に関する基準関係
 ・指定計画相談支援事業者の相談支援専門員の数の標準を、利用者35人に対して相談支援専門員1人とする。
 ・サービス等利用計画案に短期入所を位置付ける場合の利用日数の目安を規定する。


(5)経過措置
 ・現に指定を受けている指定障害者支援施設について、平成33年3月31日までの間は、従業員の員数及び設置に関する基準についてはなお従前の例によるもとする。


(6)その他
 ・条ずれの手当等の所要の改正を行う。


3.根拠法令
 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第30条第2項、第41条の2第2項、第43条第3項、第44条第3項、第51条の23第1項及び第2項並びに第51条の24第1項及び第2項


4.施行期日
 平成30年4月1日(予定)