障害報酬案・共生型/地域生活支援拠点1

2.共生型サービス


 介護保険サービスの指定を受けた事業所について、障害福祉の居宅介護、生活介護、短期入所等の指定を受ける場合の基準の特例を設ける。

(1)対象サービス
 ○居宅介護、重度訪問介護生活介護、短期入所、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、児童発達支援、放課後等デイサービス。

(2)指定基準
 ○介護保険サービスの指定を受けた事業所であれば、基本的に障害福祉(共生型)の指定を受けられるものとする。

(3)基本報酬・加算
 ○障害福祉の基準を満たしていない介護保険サービス事業所の報酬については、以下の観点から、単位設定する。
 [1] 本来的な障害福祉サービス等事業所の基準を満たしていないため、本来の報酬単価と区別。
 [2] 現行の基準該当サービスを参考に設定。
 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照
 ○なお、各種加算は、指定障害福祉サービス等と同様の算定要件を満たせば算定可能とする。
 ○その上で、共生型生活介護事業所等について、サービス管理責任者等を配置し、かつ、地域に貢献する活動(地域交流の場の提供等)を実施している場合を評価する。

≪サービス管理責任者配置等加算【新設】≫ 58単位

≪福祉専門職員配置等加算【新設】≫
イ 福祉専門職員配置等加算(I)
 ※常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が35%以上雇用されている場合 1日につき15単位を加算
ロ 福祉専門職員配置等加算(II)
 ※ 常勤の生活支援員のうち、社会福祉士等の資格保有者が25%以上雇用されている場合 1日につき10単位を加算

≪共生型サービス体制強化加算【新設】≫ ※児童発達支援、放課後等デイサービス
・児童発達支援管理責任者を配置した場合 103単位
・保育士又は児童指導員を配置した場合 78単位
・児童発達支援管理責任者かつ保育士又は児童指導員を配置した場合 181単位

3.地域生活支援拠点等


 地域生活支援拠点等(以下「拠点等」という。)の機能を担う事業所については、運営規程に拠点等の機能を担う事業所として各種機能を実施することを規定し、当該事業所であることを市町村に届け出た上で、市町村が当該事業所を拠点等として認めることを要する。

(1)相談機能の強化
 ○拠点等における相談の機能を強化する観点から、特定相談支援事業所(障害児相談支援事業所含む。)にコーディネーターの役割を担うものとして相談支援専門員を配置し、相談を受け、連携する短期入所事業所への緊急時の受入れの対応を行うことを評価する加算を創設する。

≪地域生活支援拠点等相談強化加算【新設】≫ 700単位/回
※ 短期入所事業所への受入れ実績(回数)に応じて、月4回を限度に加算。

(2)緊急時の受入れ・対応の機能の強化
 ○緊急利用に係る空床の確保が難しいことから、緊急短期入所体制確保加算を廃止し、緊急の受入れ・対応を重点的に評価するために、緊急短期入所受入加算の算定要件の見直しを行うとともに、単位数を引き上げる。

≪緊急短期入所受入加算の見直し≫
[現行]
 イ 緊急短期入所受入加算(I) 120単位/日
 ロ 緊急短期入所受入加算(II) 180単位/日
  ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、利用を開始した日に限り、当該緊急利用者のみに対して加算する。
[見直し後]
 イ 緊急短期入所受入加算(I) 180単位/日
 ロ 緊急短期入所受入加算(II) 270単位/日
  ※ 居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により、指定短期入所を緊急に行った場合に、当該指定短期入所を行った日から起算して7日(利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等やむを得ない事情がある場合にあっては、14日)を限度として、当該緊急利用者のみに対して加算する。

 ○また、「緊急時」という局面を勘案し、定員を超えて受け入れた場合には、期間を区切った上で、特例的に加算をするとともに、その間は、定員超過利用減算は適用しないこととする。

≪定員超過特例加算【新設】≫ 50単位/日
 ※(2)の加算については、拠点等の機能を「担う」・「担わない」で加算の算定の可否を分けることはしない。