基準パブコメ結果・介護医療院

介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(仮称)案(概要)に関する意見募集の結果
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&id=495170255&Mode=2

 厚生労働省では、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(仮称)案について、平成29年12月1日から平成29年12月30日まで御意見を募集したところ、3件の御意見を頂きました。
 お寄せ頂いた意見とそれらに対する当省の考え方について、以下のとおり取りまとめましたので御報告いたします。なお、取りまとめの都合上、頂いた御意見等は、適宜整理集約して掲載しております。
 その他、介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準(仮称)案に直接関係しない御意見等につきましては、お答えすることは差し控えさせて頂きましたが、貴重な御意見として承らせて頂きました。

介護医療院の人員配置について、I型は看護6対1+介護5対1とし、II型は看護6対1+介護6対1が想定されている。I型についても現行の介護療養型医療施設と同様に看護6対1+介護6対1を基本とし、人員の加配についてはさらに評価を行う体系とすること。
また、食事に関しては栄養士を配置するだけでなく、食事について毎食・毎日その栄養内容が示される様にするのが望ましい。

基準案では、介護医療院I型の人員配置について、介護療養型医療施設(療養機能強化型)の人員基準である、看護6:1、介護5:1と同様としています。
また、介護医療院における食事の提供等に関する運営基準については、介護療養型医療施設を参考に設定することとしています。

介護療養型老人保健施設において、転換の際に一部撤去した可能性がある設備等について配慮する扱いとされているが、新規に介護療養型老人保健施設を設置した場合も同様とすること。
また、介護医療院への転換にかかる基準の緩和等についての限度は、遡っても1つ前の基準程度のものを下限としていただきたい。

介護療養型老人保健施設は療養病床から転換したものであり、新規に開設したものは、介護療養型老人保健施設には当たりません。
また、介護療養型老人保健施設から介護医療院への転換の緩和措置は、療養病床から介護老人保健施設への転換に際し、既存建物の活用又は大規模改修を行った上でエックス線装置等の設備を設置しなくなった施設が、改めて介護医療院に転換する場合に配慮を行う趣旨のものです。
また、介護医療院への転換にかかる基準の緩和等については、社会保障審議会療養病床の在り方等に関する特別部会や社会保障審議会介護給付費分科会における議論を踏まえ、今回の基準等において所要の規定を盛り込んでいます。

身体的拘束等の適正化については、安易な身拘束を抑制するため、具体的な理由の記録や、本人への書面の交付が必要である。
また、委員会については、1月に1回以上の開催が望ましいが、加算等によるインセンティブ措置にも賛成。

現行の他施設の基準においても、例外的に身体的拘束等を行う場合については、その態様及び時間、その際の入所者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由を記録し、また、記録について2年間保存することとされています。
また、身体的拘束等の適正化に向けた取組が実施されていない場合の減算措置である身体拘束廃止未実施減算について、減算方法の見直しを含め検討しているところです。
委員会の開催については、今後の実態を踏まえつつ、総合的に実効性のある取組となるよう検討します。