10月からの変更(障害者・児サービス)

前記事までで介護保険サービスの指定申請書類の書類削減について触れましたが、
障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス、児童福祉法に基づく障害児通所支援などでも、同様の変更があります。


障発0726第1号
平成30年7月26日
  都道府県知事
各指定都市市長 殿
  中核市市長

厚生労働省 社会・援護局障害保健福祉部長
(公印省略)

            児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に
            支援するための法律施行規則の一部を改正する省令の公布について

 児童福祉法施行規則及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則の一部を改正する省令(平成30年厚生労働省令第92号。以下「改正省令」という。)が、本日公布されたところである。
 改正省令の内容は下記のとおりであるので、御了知の上、事務処理に遺漏のないようにされるとともに、管内市町村(特別区を含む。)に対する周知方をお願いする。


第1 改正の趣旨
 指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等及び指定自立支援医療機関の指定等に際し提出を求めている書類を削減するため、児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)の一部を改正するもの。

第2 改正の内容
1 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定について
 指定障害福祉サービス事業者等及び指定障害児通所支援事業者等の指定にあたり提出を求めている書類について、以下に該当する項目がある場合は、それぞれ以下の対応を行う(別添1から別添4まで参照)。

(1)申請者又は開設者の定款、寄付行為等
 申請者又は開設者の法人格を確認するために提出を求めているものであるが、法人格については直近の登記事項証明書のみで確認できるため、申請者又は開設者の定款、寄付行為等の項目を削除する。
指定就労継続支援A型を除く各サービス)

(2)当該申請に係る事業に係る資産の状況
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、事業所の平面図(並びに設備及び備品の概要)により確認できるため、当該申請に係る事業に係る資産の状況の項目を削除する。
(全サービス)

(3)当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項
 申請者が適切に事業を実施できることを確認するために提出を求めているものであるが、介護給付費の請求手続きにおいて求めることで足りるため、当該申請に係る事業に係る介護給付費等の請求に関する事項の項目を削除する。
(全サービス)

(4)役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。
(全サービス)

2 指定自立支援医療機関の指定について
 指定自立支援医療機関の指定にあたり提出を求めている書類について、以下の項目を削除する。
・役員の氏名、生年月日及び住所
 役員が欠格事由に該当しないことを確認するために提出を求めているものであるが、役員の氏名、生年月日及び住所の情報が無くとも代表者が誓約書にて誓約することをもって確認できるため、役員の氏名、生年月日及び住所の項目を削除する。

第3 施行期日等
1 施行期日
 改正省令は、平成30年10月1日から施行する。

2 その他
(1)指定障害福祉サービス事業者等、指定障害児通所支援事業者等又は指定自立支援医療機関の指定を受けようとする者の指定の申請に係る事業所等の所在地を管轄する都道府県知事等は、「その他指定に関し必要と認める事項」については、従来どおり求めることができる。
(2)共生型サービス事業所の指定手続の省略・簡素化については、別添5を参照すること。


なお、共生型サービス事業所関連の「別添5」については、省略しています。

また、変更時期は、やはり10月1日なので、9月中に行う申請書類、変更届などについては、それまでのルールが適用になると思われます。