障害パブコメ1月8日期限2

2.改正の概要
 令和3年度障害福祉サービス等報酬改定等に伴い、以下の内容について所要の改正を行う。

 

<・・・というところですが、原文がわかりにくいので、法令名を略称にして短くしたり、「○○と同様」の箇所に具体的な文章を入れたりして見ました。正確なところは、原文をご確認ください。>

 

(1)障害者総合支援法に基づく指定障害福祉サービス事業等の基準関係
 [1] 全サービス関係
 (一)利用者の虐待防止等のための責任者及び委員会を設置、従業者に対する研修を実施する等の措置。
 (二)感染症の発生及びまん延の予防等に関する取組の徹底を求める観点から、委員会の開催、指針の整備、研修の実施等に加え、訓練(シミュレーション)の実施を義務付ける。
 (三)感染症や災害が発生した場合であっても、必要なサービスが継続的に提供できる体制を構築する観点から、業務継続に向けた計画等の策定、研修の実施、訓練(シミュレーション)の実施等を義務付ける。
 (四)災害への対応においては、地域との連携が不可欠であることを踏まえ、非常災害対策(計画策定、関係機関との連携体制の確保、避難等訓練の実施等)が求められる事業者を対象に、訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
 (五)適切なハラスメント対策への対応を強化する観点から、男女雇用機会均等法等におけるハラスメント対策に関する事業者の責務を踏まえつつ、適切なハラスメント対策を求める。
 (六)利用者の利便性向上等の観点から、運営規程等の重要事項について、事業所での掲示だけでなく、事業所に閲覧可能な形(ファイル等)で備え置くこと等を可能とする。

 [2] 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、重度障害者等包括支援関係
  ・サービスの提供に当たっては、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束等を行ってはならないものとし、やむを得ず身体拘束等を行う場合は、その態様等を記録しなければならない。

 [3] 療養介護、生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、基準該当就労継続支援B型、就労定着支援、自立生活援助、共同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係
  ・療養介護計画等の作成に係る会議について、感染防止や多職種連携の促進の観点から、テレビ電話等を活用しての実施を認める。

 [4] 生活介護、自立訓練、就労継続支援B型関係
  ・通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

 [5] 就労移行支援関係
  ・就労支援員の常勤要件を廃止する。
  ・通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整を行わなければならない。

 [6] 就労継続支援A型関係
  ・厚生労働大臣が定める事項について自ら評価を行い、その結果を公表しなければならない。
  ・通常の事業所に新たに雇用された利用者が就労定着支援の利用を希望する場合、就労定着支援事業者との連絡調整に努めなければならない。

 [7] 就労定着支援関係
  ・利用者に対する相談等の支援について、テレビ電話等の利用その他の対面に相当する方法により行うことも可能とする。

 [8] 居宅介護、重度訪問介護、同行援護、行動援護、共生型居宅介護、共生型重度訪問介護、療養介護、生活介護、共生型生活介護、短期入所、共生型短期入所、重度障害者等包括支援、自立訓練、共生型自立訓練、就労移行支援、就労継続支援A型・B型、基準該当就労継続支援B型、共同生活援助、特定基準該当障害福祉サービス関係
  ・身体拘束等の適正化のため、その対策を検討する委員会の開催や、指針の整備、研修の実施等の措置を講じなければならない。

 [9] その他
  ・共同生活援助事業所において個人単位で居宅介護等を利用する場合の特例について、現在、令和3年3月31日までとされているところ、令和6年3月31日までに延長する。

 

(つづく)