「訪問回数の多い利用者への対応(自治体調査結果)」の続きです。
「サービスの内容(生活援助中心型)」の欄で赤い直線の下線部は身体介護(中心型)で算定すべきではないかと思われる行為、紫色の下線部は身体介護で算定される可能性があると思われる行為です。
(画像は拡大してご覧ください。)
1番上の方は「歩行時のふらつき」等があり「見守り、動作確認が必要」ということですから、たとえ直接身体に触れていなかったとしても身体介護となる可能性は高いと思われます。
(平成12年老計第10号の1-6「自立生活支援のための見守り的援助(自立支援、ADL向上の観点から安全を確保しつつ常時介助できる状態で行う見守り等)」など)
その意味でも、この方の計画について、保険者が「適切と考える」と記載しているのが私には理解しにくいところです。
2番目の方は要介護4で独居、「身体状況も悪化」という状況。少なくとも清拭、足浴などが「生活援助中心型」となっているのに「適切なサービス利用である」と記載されているのが私には理解できません(仮に時間が短かったとしても「身体生活」にはなるはず)。
1番下の方の世帯は、認知症で夫婦ともに要介護ということで、ケアマネなど支援する方も大変だろうとは思いますが・・・・・・「本来であれば、家事担当である本人の」ということなら、この方は妻でしょうね?
いや、夫婦の役割分担はそれぞれだから性別だけを見て固定するつもりはありません。
ですが、仮に妻として、妻の方のケアプランにばかり家事(生活援助)を位置づけていませんか?
どちらも要介護で、家事を行うことが困難で、「夫婦2人の在宅生活を支えるため」なら、夫のサービス計画にも生活援助を位置づけることが可能なはずです。
生活援助については、要介護者間で適宜所要時間を振り分けることとする。(平成12年老企第36号)
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29987866.html
https://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29987866.html
こちらの上の方は、視聴覚の障害で障害福祉サービス(おそらく居宅介護)の家事援助も併用のようです。
サービスの必要性が、要介護2という介護保険上の認定状態に起因するものだけでなく、視覚や聴覚の障害に起因するというべき状況なら、自立支援給付の支給決定が適切かどうかということも気になります。
(まあ、これはこの表だけではわからないことですが。)
下の方は、要介護5、認知症日常生活自立度IV、独居、尿失禁が常時、ということで、本人はともかく家族が施設入所に反対している現状は虐待(ネグレクト)に近いのではないかとも思えますが、それはともかく。
排泄介助、定期受診・通院介助というのは明らかに身体介護でしょう?
さらに、「限度額外で・・・排泄介助」という部分を支給限度内に入れて、代わりに生活援助部分を限度額外に持っていけば、この「訪問回数の多い生活援助」のカテゴリーにもリストアップされなかった可能性があると思います。
いや、リストアップされるかどうかの問題だけでなく、掃除・洗濯・ゴミだし・調理・・・と続く生活援助部分なら訪問介護以外の支援(介護保険外の、インフォーマルな支援を含む)にいくらかでも置き換える可能性があるように思いますが。
(つづく)