頻回な生活援助?(2)

「訪問回数の多い利用者への対応(自治体調査結果)」へのツッコミの続きです。
赤い直線の下線部は身体介護として算定すべきではないかと思われる部分です。

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1番上と2番目の方、「生活援助」とか「訪問介護」だけでは妥当性が判断できません。
ちなみに1番上の方は自己作成プランでケアマネ不在とのことですが、自己作成プランの場合には保険者が内容の妥当性についてチェックしていないのでしょうか?

2番目の方は、要介護3で「食事以外のADLは介助を要す」、同居家族も要介護1とのことですから、身体介護部分があると考える方が自然だと思います。

1番下の方の、「場合によっては介助により安全な入浴が実施できるよう支援」「可能な範囲で本人と一緒に・・・行えるように働きかける」というあたりは、平成12年老計第10号でいう「自立生活支援のための見守り的援助」として身体介護となる可能性が高いように思われます。
なお、認知症とは別に「精神疾患があり」ということは、それについて精神科の主治医の意見を聴いたり、場合によっては障害者施策の利用も考えられます。


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1番上の方は「他サービスの利用の有無」のところに「夜間のトイレ介助等」と記載されているので、これは身体介護と認識されていると思いますが、「サービス内容(生活援助中心型)」の欄に「トイレ介助」が挙がっているのがわかりません。「移動見守り」とともに身体介護か、他の生活援助と組み合わせたとしても「身体生活」として算定していてもおかしくないと思います。
「家族が同居しているが、腰痛もあり見守るだけで介護できない」「ADLは全介助」ということなので、身体介護となり得るサービスはもっと多いのではないでしょうか。

1番下の方も独居で、「身の回りのことが自分でできない」のだから、「全身清拭」はもちろん身体介護として、「ポータブルトイレの処理」という前にも移動・移乗や排泄等の見守りその他の身体介護的な部分があるような気がします。
認知症「有」のみで自立度がわかりませんが、これで福祉用具貸与と生活援助のみのケアプランなら、保険者が「適切なサービス利用とは考えていない」のも理解できます・・・・・・が、それは私が不適当ではないかと考えることと同じ理由でしょうか?

(つづく)