社会福祉充実計画パブコメ結果3

社会福祉充実計画関係

19 社会福祉充実計画の実施期間は最大10年間では短すぎるので、もっと長くすべき。

 社会福祉充実計画の実施期間については、行政計画などとの整合性を確保しつつ、法人に対し、実効性を伴う取組の実施を促す観点から、過剰に長期の実施期間となりすぎないよう、最大10年間としていますので、ご理解をいただければと考えます。


20 社会福祉充実残額が少額である場合、事業として計画書を作ることは困難であるため、計画を策定する充実残額は100万円以上とすべき。

 社会福祉充実残額を活用した事業は、地域住民を対象としたサロン活動や相談活動など、コストをかけない多様な取組も想定されることから、画一的な最低額を設定することは困難であると考えています。
 ただし、計画策定にかかるコストが社会福祉充実残額を上回る場合には、計画策定を不要とし、柔軟な運用を行うこととしています。


21 社会福祉充実残額は、計画期間を超える期間での活用のため、例えば施設の維持・更新のための積立金など、計画的に保有することを認めるべき。

 社会福祉充実残額については、社会福祉充実計画の実効性を確保する観点から、原則として、最大10年間の間に、全額を再投下することとしつつ、例外的に計画期間内での費消が困難な場合に限り、その一部を社会福祉充実事業に充当しないことを容認することといたしました。
 今後とも、制度施行後の状況を注視しつつ、こうした取扱いについて検証・検討を行ってまいります。

22 社会福祉事業や公益事業を行う社会福祉充実計画についても事業区域の住民その他の関係者の意見を聴くべきではないか。

 法律上、地域公益事業を行う社会福祉充実計画のほか、地域住民等の意見を聴く義務はありませんが、運用上、ご指摘のような場合についても、併せてその意見を聴くことは可能です。


23 公認会計士や税理士の意見聴取について、理事のうち、これらの資格を有する者に行うことは可能、理事長であってこれらの資格を有する者に行うことは不可能であると考えられるが、これらを明文化して欲しい。

 ご意見を踏まえ、社会福祉充実計画の承認等に係る事務処理基準の5の規定について、ご指摘の点を明確化するための修正をいたします。


24 社会福祉充実計画に基づく事業実績の公表については、努力義務ではなく、義務とすべき。

 今回の制度改正における社会福祉充実計画の事業実績の公表については、当該計画策定の目的が、主に社会福祉充実残額の将来的な使途を明らかにすることを通じて、法人の説明責任の強化を図るものであることを踏まえ、努力義務として整理しました。
 社会福祉充実事業の実績に対する所轄庁の監督を含め、今後、制度の施行状況を注視した上で、必要な検討を行ってまいります。


地域協議会関係

25 地域協議会の設置については、全国一律に義務を課すのではなく、地域の実情に応じて弾力的に運用できるようにすべき。
 また、地域協議会の運営に当たって、国は財政的な援助を行うべき。

 地域協議会については、法人が策定する社会福祉充実計画に、地域の福祉ニーズを客観的に反映する観点から設置が必要と考えていますが、制度施行初年度においては、体制整備が困難な実情も踏まえ、その取扱いについて、今後、Q&A等でお示しをしたいと考えています。
 なお、地域協議会の立ち上げに係る費用については、平成29年度予算案に盛り込まれた「社会福祉法人による多様な福祉サービスの提供体制構築支援事業」の補助対象とするとともに、その運営経費については、地方交付税の積算基礎に盛り込む予定です。


26 地域協議会については、社会福祉協議会が設置主体として明確に位置付けられるべき。

 社会福祉協議会は、「社会福祉を目的とする事業の企画」等をその設置目的としていることから、地域協議会の実施に当たって、大きな役割を担っていただくことを期待しています。
 しかしながら、地域の社会資源の状況は多様であることから、画一的に社会福祉協議会のみに限定することは困難であると考えています。


その他

27 措置施設において、社会福祉充実残額が生じた場合、措置費の使途制限との関係はどうなるのか。

 今回の制度改正を踏まえ、措置費の使途制限に係る上限額の範囲内で、地域公益事業など、さらに柔軟に活用できるよう、弾力運用の取扱いについて、検討を行うこととしています。


28 会計基準上、社会福祉充実計画に対応した新たなサービス区分を設けるべき。

 社会福祉充実計画については、既存事業の充実を図ることも可能であることから、会計基準上、必ずしも新たなサービス区分を設けることとしていませんが、新規事業を実施する場合に、法人の判断で新たなサービス区分を設けることは可能です。
 今後とも、制度施行後の状況を注視しつつ、会計上の取扱いついて検証・検討を行ってまいります。