Q&Aの内容2

問4 社会福祉充実残額の算定結果は、所轄庁にどのような形で提出すればよいか。また、社会福祉充実残額が生じなかった法人についても、当該算定結果を所轄庁に提出する必要があるのか。
(答)
1.社会福祉充実残額の算定結果については、社会福祉充実残額が生じなかった法人を含め、毎会計年度、6月30日までに、「計算書類」及び「現況報告書」とともに、「社会福祉充実残額算定シート」に必要事項を記入の上、「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」を利用して入力を行う、又は当該シートを郵送又は電子メール等により送付することにより行うこととなる。
2.なお、「現況報告書」においても、社会福祉充実残額の有無や規模等の項目が設けられている。

問5 社会福祉充実残額の算定は、法人全体として算定するのか、それとも施設種別単位で算定することになるのか。
(答)
1.個々の施設種別単位ではなく、法人単位の貸借対照表等を用いて、法人全体として算出することとなる。

問6 人件費積立資産や施設整備積立資産については、何故控除対象財産とならないのか。【事務処理基準3の(4)の[1]関係】
(答)
1.社会福祉充実残額の算定ルールは、全法人にとって公平なものであることが必要であることから、法人の任意でその多寡を決定できる積立資産については、会計上これが計上されていることのみをもって控除対象財産とはならない。

問7 大規模災害に備えて計上している積立資産は控除対象財産となるのか。【事務処理基準3の(4)の[1]関係】
(答)
1.大規模災害に備えて計上している積立資産については、控除対象財産の算定に当たって、最低限建物の建替等に必要な費用を考慮しているとともに、全法人に公平なルールを設定することが困難であることから、控除対象財産とはならない。
2.なお、大規模災害発生時には、法人の経営判断の下、社会福祉充実残額の有無にかかわらず、その保有する財産を活用することを妨げるものではない。

問8 共同募金会における赤い羽根共同募金に係る積立資産は控除対象財産となるのか。【事務処理基準3の(4)の[1]関係】
(答)
1.共同募金会における赤い羽根共同募金に係る積立資産については、共同募金事業の性質上、寄付者から募金を集め、これを分配することが事業そのものの目的であることから、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として控除対象財産に該当するものである。

問9 助成事業の原資となる積立資産は控除対象財産となるのか。【事務処理基準3の(4)の[1]関係】
(答)
1.助成事業の原資となる積立資産については、助成事業の性質上、一定の積立資産を取り崩すなどにより、民間団体等に助成を行うことが事業そのものの目的であることから、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として控除対象財産に該当するものである。
2.なお、社会福祉充実計画において、社会福祉充実残額を助成事業の原資に充てる場合については、当該計画に基づき、当該助成事業の実施経費として、法人外に支出されることが必要であることから、当該計画の実施期間において、社会福祉充実残額のうち、当該原資に充てるための積立資産等については、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として、控除対象財産には該当しないものとして取り扱うこと。

問10 社会福祉充実残額を算定する会計年度の翌年度に新たな施設を建設する場合に、当該建設費用を控除対象財産として取り扱って良いか。【事務処理基準3の(4)の[1]関係】
(答)
1.社会福祉充実残額を算定する会計年度の翌年度に新たな施設を建設する場合については、国庫補助等の内示を受け、又は建設会社等との契約が締結され、建設費用が相当程度確定している場合であって、翌年度における当該建物に係る着工時期が既に決定されているとき(これらの事実関係が書面により明らかである場合に限る。)には、当該建設費用のうち、自己資金(寄付金を含む。)相当額を「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」として、控除して差し支えない。
2.なお、当該自己資金相当額が現預金に計上されている場合の財産目録の記載方法については、問17の方法によること。