Q&Aの内容8

問41 公認会計士・税理士等の確認書の作成に要する費用は、社会福祉充実残額を充てることができるのか。
(答)
1.公認会計士・税理士等の確認書の作成に要する費用については、社会福祉充実計画の策定に必要な費用として、これに社会福祉充実残額を充てて差し支えない。

問42 社会福祉充実計画の変更は、どのような時期に行うべきか。【事務処理基準10関係】
(答)
1.社会福祉充実計画の変更は、毎会計年度に算定される社会福祉充実残額の状況を反映することが必要であることから、災害の発生など、計画策定時からの大幅な事情変更がある場合を除き、原則として、毎会計年度、所轄庁へ計算書類等を提出する時期(6月30日)に併せて行うものとする。

問43 承認社会福祉充実計画について、社会福祉充実残額が変動した場合、それのみをもって変更手続きを行う必要があるのか。【事務処理基準10関係】
(答)
1.承認社会福祉充実計画に記載される社会福祉充実事業に充てる社会福祉充実残額については、申請時点における計画上の見込額であることから、実際上の社会福祉充実残額が変動したことのみをもって計画の変更手続きを行う必要はない。
2.ただし、実際上の社会福祉充実残額の変動に伴い、法人が計画上の社会福祉充実残額に併せて事業費の変更を希望する場合又は実際上の社会福祉充実残額が計画策定時の見込みの倍以上に増加した場合など、計画上の社会福祉充実残額と大幅な乖離が生じ、再投下すべき事業費を大幅に増額できる状態にある場合等には、計画の変更手続きを行うことが必要である。

問44 法人において緊急的な支出の必要性が生じた場合に、所轄庁の承認を得ずに、社会福祉充実残額をその支出に充てることはできるのか。
(答)
1.可能である。
2.ただし、法人は、社会福祉充実計画に従って事業を行わなければならないことから、社会福祉充実残額の大幅な減少につながるような支出を行う場合には、所轄庁とも相談の上、必要に応じて社会福祉充実計画の変更等の手続きを行うことが適当である。

問45 社会福祉充実事業について、予測できない財務状況の変化等により、明らかに社会福祉充実残額が不足する事態となった場合、どのような対応をすればよいか。
(答)
1.法第55条の4の規定に基づき、社会福祉充実計画を終了することとなる。