Q&Aの内容7

問34 社会福祉充実計画においては、事業費を記載することとされているが、当該事業費は、社会福祉法人会計基準に定める事業費に限定され、人件費や事務費は含まないという理解で良いか。
(答)
1.社会福祉充実計画に記載する事業費については、人件費や事務費を含め、社会福祉充実残額に係る「支出」全体を記載するものである。

問35 法人が既に実施している事業を社会福祉充実計画に基づく社会福祉充実事業に振り替えることは可能か。
(答)
1.社会福祉充実計画に基づく社会福祉充実事業については、「既存事業の充実」に資するものであることが必要であることから、地域の福祉ニーズを踏まえた上で、対象者や事業内容の充実を図るなど、既存事業の見直しを行った上で、これを社会福祉充実事業として実施することは可能である。

問36 社会福祉充実計画原案について、評議員会で承認を受けた後に、公認会計士・税理士等に確認書の作成を依頼することは可能か。
(答)
1.可能であるが、公認会計士・税理士等による確認の結果、社会福祉充実計画原案を修正する場合には、再度、評議員会に諮る必要がある。

問37 社会福祉充実計画について、複数地域で事業を実施する場合、どの地域で申請を行うべきか。また、事業の実施地域についての制限はあるのか。
(答)
1.社会福祉充実計画については、社会福祉充実事業を行う地域に関わらず、法人の所轄庁に対して、申請を行うこととなる。
2.また、社会福祉充実事業の実施地域についての制限はなく、社会福祉充実残額の規模などを踏まえ、法人が判断することとなる。

問38 社会福祉充実計画の確認は,業務委託を行っている公認会計士・税理士やこれらの資格を有する役職員でも可能か。【事務処理基準5関係】
(答)
1.可能である。

問39 社会福祉充実計画の策定に当たって、公認会計士等の専門家の意見を聴くとされているが、所轄庁が承認する際にも、同様の手続きを行う必要があるのか。
(答)
1.社会福祉充実計画の承認に当たって、所轄庁が改めて公認会計士等の専門家の意見を聴く必要はない。

問40 複数の社会福祉法人の事業区域等が重なり、社会福祉充実事業の実施に当たって効率性や実効性が乏しい状況となる可能性がある場合には、所轄庁又は市町村社会福祉協議会若しくは都道府県社会福祉協議会がこれを調整することは可能か。
(答)
1.ご指摘のような場合、所轄庁又は社会福祉協議会が広域的な調整を行うことは可能であるとともに、地域協議会の場を活用することも考えられる。
2.ただし、最終的な事業実施に係る判断は法人が行うべきものであることから、法人の意向や自主性に十分配慮を行うことが必要である。