Q&Aの内容9

【3.地域協議会】
問46 地域協議会の運営に当たって、所轄庁においてはどのような事務を行えばよいか。
(答)
1.所轄庁については、法第55条の2第8項の規定を踏まえ、地域協議会の体制整備に関して責任を有することから、例えば、以下のような事務を直接的又は間接的に行うことが必要である。
 [1] 社会福祉法人が意見聴取を行うに当たって、所管地域において空白地域が生じないよう、一又は複数の地域協議会の立上げに向けた必要な調整を行うこと
 [2] 地域協議会の構成員の人選を行うこと
 [3] 管内の地域協議会の窓口等のリスト化を図り、周知を行うこと
 [4] 社会福祉法人が意見聴取を行うに当たって、地域協議会の開催日に係る日程調整を行うこと
 [5] 地域協議会にオブザーバーとして参加し、法人間又は他の事業等との連携、役割分担等の調整を行うこと

問47 地域協議会の開催費用については、どこが負担すべきか。
(答)
1.地域協議会の開催費用については、平成29年度においては、道府県・市に係る地方交付税において措置する予定であり、原則として所轄庁が負担することが適当である。

問48 地域協議会は必ず設置しなければならないのか。また、法人が自ら地域の関係者から意見聴取を行うことは可能か。
(答)
1.地域協議会については、法人が円滑かつ公正中立な意見聴取が行えるようにするとともに、地域公益事業の実施を契機として、地域における関係者のネットワークの強化を図りつつ、地域福祉の推進体制の強化を図るために設置するものである。
2.このように、法人が実施する地域公益事業の実効性を高めていく観点から、既存の会議体の活用を含め、地域協議会を設置することが必要であると考えている。
3.しかしながら、平成29年度に限っては、制度改正に伴う各所轄庁における準備状況も考慮し、以下のような方法等により代替することができるものとする。
 [1] 法人に設置される運営協議会において意見聴取を行うこと
 [2] 法人において住民座談会やサロン等を主催し、そこで意見聴取を行うこと
4.なお、このような場合であっても、地域協議会が設置され次第、地域公益事業の取組内容について改めて協議を行い、その結果を踏まえ、必要に応じて社会福祉充実計画の見直し等を行っていくことが重要である。

問49 地域公益事業の実施とともに、既存事業の充実を図ることを内容とする社会福祉充実計画の場合、既存事業の充実部分についても、地域協議会の意見を聴く必要があるのか。
(答)
1.地域協議会においては、最低限、地域公益事業についての意見聴取を行えば足りるものであるが、法人がその他の事業についても併せて意見聴取を希望する場合には、任意でそのような取扱いとすることも可能である。

問50 法人が当該法人の所轄庁以外の区域で地域公益事業を実施する場合、当該法人の所轄庁はどのような対応を行うべきか。
(答)
1.所轄庁において、法人からこのような相談を受けた場合には、法人が地域公益事業の実施を希望する地域を所管する所轄庁又は自治体に対して、法人の概略、相談内容などについて情報提供を行うなど必要な調整を行われたい。

問51 自らの所管地域内において、他の所轄庁が所管する法人が事業の実施を希望する場合には、どのように対応すべきか。
(答)
1.所管地域内における福祉サービスの充実が図られることとなるため、他の所轄庁が所管する法人であっても、当該他の所轄庁と連携を図り、自らの所管地域内にある地域協議会の開催等、必要な支援を行われたい。

(おわり)