Q&Aの内容6

問28 「主として施設・事業所の経営を目的としていない法人等の特例」については、「再取得に必要な財産」と「必要な運転資金」の合計額が法人全体の年間事業活動支出を下回る場合は、その適用を受けられるものと考えて良いのか。【事務処理基準3の(7)関係】
(答)
1.貴見のとおり取り扱って差し支えない。

問29 社会福祉充実残額は、会計処理上、その他の積立金及び積立資産として計上する必要があるのか。
(答)
1.社会福祉充実残額については、会計基準による会計処理とは別の概念であることから、必ずしもその他の積立金(積立資産)として計上する必要はなく、社会福祉充実残額をどのような形で保有するかは法人の裁量である。

問30 「活用可能な財産」の額が、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」、「再取得に必要な財産」、「必要な運転資金」、「年間事業活動支出」のいずれかを下回る場合、その他の計算を省略して良いか。
(答)
1.貴見のとおり取り扱って差し支えない。
2.なお、この場合、社会福祉充実残額算定シートの記入に当たっては、「活用可能な財産」の欄が記載された上で、「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」、「再取得に必要な財産」、「必要な運転資金」、「年間事業活動支出」のうちの一部の計算結果が記載され、これらを比較した結果、明らかに「活用可能な財産」の額が下回っていることが判別できるようになっていることが必要である。

【2.社会福祉充実計画】
問31 社会福祉充実残額を算定した結果、その額が10万円などの少額である場合であっても、社会福祉充実計画を作成する必要があるのか。
(答)
1.社会福祉充実残額の算定の結果、社会福祉充実残額が極めて少額であり、社会福祉充実計画を策定するコストと比較して、これを下回るような場合には、事実上、社会福祉充実事業の実施が不可能なものとして、社会福祉充実計画を作成することは要しない。
2.ただし、法人の判断により、これと他の財源を組み合わせ、一定の財源を確保することにより、社会福祉充実計画を策定し、これに基づき社会福祉充実事業を実施することを妨げるものではない。

問32 社会福祉充実計画において、災害等のリスクに備えた積立てを行う、又は単に外部の社会福祉法人に資金を拠出するといった内容を記載することは可能か。
(答)
1.社会福祉充実計画については、法第55条の2第1項において、「既存事業の充実又は既存事業以外の新規事業の実施に関する計画」と定義されている。
2.このため、社会福祉充実計画の内容は、法人が社会福祉充実残額を活用し、一定の対象者に対して、受益的なサービスや給付等の実施又は充実を図るための支出を行う事業の実施に関する計画であることが求められるものである。
3.したがって、事業実施時期の見通しを明らかにせずに単に資金の積み立てを行う、又は単に資金を拠出するといった内容の計画は認められない。 (資金の拠出に併せて、外部の法人の取組や事業に、当該法人の役職員が一定の関わりを持つような場合には、事業の実施に関する計画として認められることはあり得る。)

問33 社会福祉充実計画において、建物に係る借入金を返済するといった内容を記載することは可能か。
(答)
1.問32の回答のとおり、社会福祉充実計画は、一定の対象者に対して、受益的なサービスや給付等の実施又は充実を図るための支出を行う事業の実施に関する計画であることが求められるものであることから、単に既存の借入金を返済するといった内容の計画は認められない。