要支援者の通院介助

ちょっと検索していたら、こんな書き込みがヒットしました。



地域包括支援センターから「要支援レベルでは透析の行き帰りにヘルパーは利用できない」と言われた、という書き込みに対して)


めじなシライさんが書かれているように、要支援で利用できないのは「通院等乗降介助」で、
「通院介助」は絶対に利用できないというものではありません。

付け加えるとすれば、透析が必要ということは、身障手帳は通常取得されているはずで、障害者自立支援法のサービスも利用できるはずです。
もちろん、介護保険を優先する規定はありますが、<そのまともな知識がないらしい包括センター職員によると「要支援レベルでは透析の行き帰りにヘルパーは利用できない」とのことですから、>その自治体は自立支援給付(または移動支援)の支給決定を、行わなければならないということになります。


(透析だけで、障害程度区分は一次判定で「区分2」にはなるはずです。)


 
実は私自身の(忘れていた)書き込みだったりするのですが(笑)
 
念のため。<赤色文字>内は、もちろん皮肉です。
要支援者は、通院等乗降介助ではない通院介助について、介護予防訪問介護計画に位置づけて利用することは可能です。


指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について
(平成18年3月17日付け老計発0317001号・老振発0317001号・老老発0317001号)
 

(1)介護予防訪問介護の意義について
 注1の「介護予防訪問介護」については、「身体介護中心型」及び「生活援助中心型」の区分を一本化することとする。ただし、介護予防訪問介護においては、通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合の単位数(以下この号において「通院等乗降介助」という。)は算定しないこととし、
通院等乗降介助以外のサービスの範囲については、訪問介護と同じ取扱いとする。



だから、公共交通機関(一般タクシー含む)などを利用した通院介助は、当然、利用可能です。


採算性の問題を言う事業者もあるようですが、
採算性の低いサービスだからという理由でサービス提供を拒否することは、明確に運営基準違反です。
私は現在の報酬体系に問題がないとは全く思っていませんが、
その点については国に意見を送ったり、審議会のアホ委員などを批判するべきであって、
利用者にしわ寄せするのは筋違いです。

なお、たとえば、
「家の中のことは、できる限り自分でしようと思うが、通院などの外出だけ支援してほしい」
という利用者があったとします。

仮に週1回、3時間程度の外出介助(通院など)が必要として、4週で12時間。

一方、週3回、1時間ずつ居宅内での予防訪問介護利用者だと、やはり4週で12時間です。

適切に(二次)アセスメントを行えば、通院介助でも、特別に採算性が悪いとは限らないのではないでしょうか。

現実に、要支援者の外出介助(通院介助)を提供している事業所も(けっこう)あります。
 

あと、本当に蛇足ですが、過去記事から抜き書きしておきます。
(法令根拠などは、それぞれリンク先の記事に書いてある・・・場合もあります。)

・・・法令上は、
「同居家族による支えや、地域の支え合い・支援サービスや他の福祉施策などのサービスが利用できない状況でないと予防訪問介護は利用できない」という規定はない
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/22161057.html

「要支援2で通院等乗降介助が利用できない」というのは、やはりおかしい
つまり、「要介護1相当」という同じレベルの介護の手間なのに、認知症があれば通院等乗降介助が利用でき、認知症がなければ利用できない。
居宅内の家事(生活援助)なら、まだ(コジツケにしても)理由があります。
時間がかかっても、自分でできる家事は自分でやった方がよい、というような。
でも、乗車や降車に見守りが必要という状態なら、予防給付制度の理解の程度(認知症の有無)は関係ないのでは?
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/25604293.html