通院介助についての復習

介護保険訪問介護、障害サービスの居宅介護などを問わず、通院介助や通院等乗降介助には誤解が生じることがありがちのようです。

こんなの常識だよ、という方はスルーしてください。
まず、通院等乗降介助は、介護保険では要支援者は対象外です。
が、身体介護による通院介助は、必要なら利用可能です。

なお、障害サービスの居宅介護の通院等乗降介助は区分1(介護保険でいえば要支援1)から利用可能ですから、両制度の認定システムの違いを別にしても、同じ人間が障害サービスは利用できて、介護保険は利用できない、という珍現象が起きる可能性があります。

また、通院介助も、通院等乗降介助も、居宅が起点か、または終点であるのが原則です。
院内だけの介助というのは対象外です。

ただ、通院等乗降介助は往復ではなく片道での算定単位になっていますし、通院介助でも合理的理由があれば片道での算定は可能です(たとえば、朝は家族が送って行けるが、帰りは支援が必要な場合)。
透析で、行きは通院等乗降介助で十分だが帰りは身体介護が必要な身体状況、という場合も考えられます。

なお、通院介助は、それ自体が独立したサービスとして利用可能です。
「通院とは関係のないサービスが何十分以上」などという条件は「ヘルパー兼運転手」の場合に通院等乗降介助と区分するための要件のひとつであって、通院介助(身体介護)算定には直接関係ありません。

ちなみに、H12年老計第10号「訪問介護におけるサービス行為ごとの区分等について」では、

1-3-3 通院・外出介助
○ 声かけ・説明→目的地(病院等)に行くための準備→バス等の交通機関への乗降→気分の確認→受診等の手続き
○ (場合により)院内の移動等の介助

というように例示されています。
居宅が起点または終点であれば、通院以外のサービスなどと組み合わせる必要は特にありません。

蛇足です。
障害サービスのガイドヘルプ系(現在の移動支援など)では、もともと、居宅が起点または終点、という条件も絶対ではありません。
自治体判断で可能。)