通院帰りの薬局立ち寄り

これまた、ネット上某所の話題から。

通院の帰途に院外処方薬局に立ち寄った場合、訪問介護の身体介護の取扱いはどうか?
また、通院等乗降介助ならどうか?

自治体によって見解が違う可能性はありますが、
現在の主流としては、

身体介護なら、
自宅→医療機関→薬局→自宅
を一連の行為として訪問介護の給付対象とする。

通院等乗降介助なら、
往路:自宅→医療機関
は問題なしとして、

復路:医療機関→薬局→自宅
を1回の算定とする
、というところではないかと思います。

以下、某掲示板への私の書き込みより発掘。



86 利用者の自宅からA病院に通院し、引き続きB病院へ行った後帰宅する場合、次の単位についてどのように算定するのか?
(1)公共交通機関を利用し、「身体介護中心型」の単位で算定する場合
(2)「通院等のための乗車又は降車の介助」の単位で算定する場合


 「訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーションは、介護保険法(平成9年法律第129号)第7条の定義上、要介護者等の居宅において行われるものとされており、要介護者等の居宅以外で行われるものは算定できない。例えば、訪問介護の通院・外出介助については、利用者の居宅から乗降場までの移動、バス等の公共交通機関への乗降、移送中の気分の確認、(場合により)院内の移動等の介助などは要介護者等の居宅以外で行われるが、これは居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るためである。居宅以外において行われるバス等の公共交通機関への乗降、院内の移動等の介助などのサービス行為だけをもってして訪問介護として算定することはできない。」ことから、

(1)居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とみなし得るため、自宅~A病院~B病院~自宅まで「身体介護中心型」の単位で算定は可能である。
(2)A病院からB病院への移送に伴う介護については、居宅において行われる目的地(病院等)に行くための準備を含む一連のサービス行為とはみなし得ないため、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できない。ただし、自宅からA病院と、B病院から自宅への移送に伴う介護については、「通院等のための乗車又は降車の介助」を算定できる。
兵庫県の「訪問介護・介護予防訪問介護の手引き」より)
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tebiki/qa.html#86

さらに。

障害者自立支援法施行前の、支援費制度のQ&Aですが、薬局の「途中下車」を認める見解があります。
障害特有の事情によるものではないので、介護保険でも援用は可能と思われます。

(問6)「通院等のための乗車又は降車の介助」の利用者が、病院で受診した後、再びヘルパーが運転する車に乗車し、病院から離れた場所にあるかかりつけ薬局に行き、そこで薬を受け取ってから自宅に帰る場合、病院から薬局の乗降介助と薬局から自宅の乗降介助について、それぞれ「通院等のための乗車又は降車の介助が中心である場合」を算定できるのか。

(答)利用者からの依頼に応じて、かかりつけ薬局での薬の受け取りをヘルパーが行う場合、病院から自宅までの乗降介助を1回のみ算定できる。
http://www.wel.ne.jp/bbs/article/110893.html


 
もちろん、「かかりつけ薬局」が自宅近くにあり、帰宅後にヘルパーが(生活援助などで))受け取りに行く、というのが妥当な場合もあるでしょう。
本人が薬局で直接説明を聴くことのメリット、薬剤師の居宅療養管理指導の検討、地域事情その他を勘案して、適切なケアマネジメントにより判断されるところではないかと思います。