H25.3.11会議資料の拾い読み

「全国介護保険・高齢者保健福祉担当課長会議」(平成25年3月11日)資料より
http://www.mhlw.go.jp/stf/shingi/2r9852000002xhcw.html


【振興課関係】
5.介護支援専門員の資質向上等について
 (334ページ)

 
(5)介護支援専門員実務研修受講試験における実務経験について
 介護支援専門員実務研修受講試験における実務経験の確認方法については、実務経験(見込)証明書(以下「実務経験証明書」という。)により行うものとされている。実務経験証明書は、施設又は事業所の長又は代表者が作成することとされているが、事業所の廃止や統廃合等により、実務経験証明書の発行が困難な事例も生じている。
 これまでも全国介護保険・高齢者保険福祉担当課長会議において周知してきたが、本来実務経験の要件を満たしているにもかかわらず、書類の形式的な不備により受験できないといったことが生じないよう、例えば、給与明細書、雇用契約書、受験年度以前に作成された実務経験証明書等の提示により、実務経験の有無を確認する方法等であっても差し支えない。都道府県においては、実務経験の確認にあたり、柔軟かつ適切な対応を図られるよう改めてお願いしたい。


 
ネット上で、けっこう前に「実務経験証明書が発行されない」という書き込みを見たので、念のため、貼っておきます。
ちなみに、narisawaさんのところでも書かれていましたが、次回の試験は平成25年10月13日です。
 


6.在宅サービスについて (358ページ)

・介護員養成研修課程の見直しにより、本年4月から「介護職員初任者研修課程」を創設。
・介護職員基礎研修、1級、2級の課程修了者は、初任者研修課程を修了したとみなされる。

<サービス提供責任者の資格要件>
・初任者研修課程修了者がサービス提供責任者となるには、これまでの2級課程修了者と同様、3年以上の実務経験が必要。
・ただし、介護職員基礎研修、1級の課程修了者については、これまでどおり実務経験を要件としない。
看護師等も1級課程を免除可能とされていたことから、これまでどおり実務経験を要件としない。
・介護職員基礎研修、1級の課程修了者、看護師等がサービス提供責任者でも、減算にはならない。
特定事業所加算のサービス提供責任者要件対象者には、介護職員基礎研修、1級の課程修了者、看護師等も含まれる。
 <これは引用者が要約しました。>


 
要するに、初任者研修課程修了者とみなされても、
「これまで1級ヘルパー相当以上とされていた人たちは、今後も同様の取扱い」
ということのようです。
 
おまけです。
 
介護保険計画課資料)
「6.介護保険事業の実施状況について」113ページの左下のグラフについて。
介護給付費実態調査月報(平成24年10月審査分)から、


イメージ 1

一見、要支援者の利用が非常に多いように見えます。
が、これは要介護(支援)度ごとに利用割合で比較したため。
以前に書いたように、これは「まやかし」に近いグラフです。
 
同じ月報データでも、受給者の実数で比較すると、こういうグラフになります。


イメージ 2

 
ちなみに、要介護(支援)認定者数との対比では、こういうグラフです。
(つまり、各要介護(支援)度の何%の人が受給しているか。)

イメージ 3

 
「要支援者外し」の陰謀にご注意!