空床型と併設型2

報酬告示
8 短期入所生活介護
注1 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合し、かつ、別に厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たすものとして都道府県知事に届け出た指定短期入所生活介護事業所(指定居宅サービス基準・・・同条第2項の規定の適用を受けるもの及び同条第4項に規定する併設事業所を含む。)において、指定短期入所生活介護・・・を行った場合に、当該施設基準に掲げる区分及び別に厚生労働大臣が定める基準に掲げる区分に従い、利用者の要介護状態区分に応じて、それぞれ所定単位数を算定する。ただし、当該夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準を満たさない場合は、所定単位数の100分の97に相当する単位数を算定する。なお、利用者の数又は介護職員若しくは看護職員の員数が別に厚生労働大臣が定める基準に該当する場合は、別に厚生労働大臣が定めるところにより算定する。
<これは次の告示の前提で引用しただけなので、無視していただいてもかまいません。>

平成24年厚生労働省告示第97号
十二 指定短期入所生活介護の施設基準
 ロ 併設型短期入所生活介護費を算定すべき指定短期入所生活介護の施設基準
 (1)指定短期入所生活介護事業所が、指定居宅サービス等基準第121条第2項の規定の適用を受ける特別養護老人ホーム・・・である場合にあっては、当該特別養護老人ホームにおける介護職員又は看護職員の数が、常勤換算方法で、指定短期入所生活介護・・・の利用者の数及び当該特別養護老人ホームの入所者の数の合計数が三又はその端数を増すごとに一以上であること。
 (2)指定短期入所生活介護事業所が、併設事業所(指定居宅サービス等基準第121条第4項に規定する併設事業所をいう。以下同じ。)である場合にあっては、併設本体施設・・・として必要とされる数の介護職員又は看護職員に加えて、常勤換算方法で、利用者の数が三又はその端数を増すごとに一人以上の介護職員又は看護職員を確保していること。

<ニ 併設型ユニット型短期入所生活介護費・・・は同様のため省略>


 
報酬関係告示上も、
空床型(1)は本体+ショートで計算、
併設型(2)は本体の必要数に加えてショートで確保、
となっています(赤色部分)
 


留意事項通知 第2~2
(3)併設事業所について
 [2] 併設事業所における所定単位数の算定(職員の配置数の算定)並びに人員基準欠如・夜勤を行う職員数による所定単位数の減算については、本体施設と一体的に行うものであること。より具体的には、
  イ 指定介護老人福祉施設(地域密着型介護老人福祉施設を含む。以下(3)並びに(6)から(8)までにおいて同じ。)の併設事業所の場合は、指定介護老人福祉施設の入所者数と短期入所生活介護の利用者数を合算した上で、職員の配置数の算定及び夜勤を行う介護職員又は看護職員の配置数を算定すること。したがって、例えば、前年度の平均入所者数七十人の指定介護老人福祉施設に前年度の平均利用者数二十人の短期入所生活介護事業所が併設されている場合は、併設型短期入所生活介護費(I)(三:一の人員配置に対応するもの)を算定するために必要な介護職員又は看護職員は合計で三十人であり、必要な夜勤を行う職員の数は四人であること。
  ロ 指定介護老人福祉施設以外の施設の併設事業所の場合は、職員の配置数の算定に係る「端数の切り上げ」を一体的に行うこととなるが、夜勤を行う職員の配置数については、それぞれについて必要となる数の合計数となること。
 [3] 併設事業所における看護職員配置については、指定介護老人福祉施設として必要な看護職員の数の算定根拠となる「入所者数」には、短期入所生活介護の利用者数は含めない。すなわち、必要な看護職員数の算定については、指定介護老人福祉施設と、併設する短期入所生活介護事業所のそれぞれについて、区別して行うものとする。例えば、指定介護老人福祉施設の入所者数が五十人、併設する短期入所生活介護の利用者十人である場合、当該指定介護老人福祉施設に配置すべき看護職員の数は、入所者五十人以下の場合の基準が適用され、常勤換算で二人以上となり、当該短期入所生活介護事業所については、看護職員の配置は義務ではない。なお、併設の指定短期入所生活介護事業所の定員が二十人以上の場合には、短期入所生活介護事業所において看護職員を一名以上常勤で配置しなければならないことに留意する。


 
やはり、報酬関係告示の併設に関する規定は、留意事項通知でひっくり返されています(青色部分)
ただ、ややこしいのは、夜勤職員数については、特養併設と特養以外の施設併設とでは異なるということ(茶色部分)
さらにややこしいのは、看護職員の配置は、特養でも本体とショートを分けて考えるということ(緑色部分)
 
そして、加算については、個別にQ&Aなども見ていかないと、なかなかわかりにくいということ。
(個別の加算についての要件確認は、こちらの目次から)
 
個人的には、基準省令や報酬関係告示よりも、解釈通知や留意事項通知の方が妥当だろうと思っています。
空床型と併設型とで、スタッフの必要数やサービスの利用の効用がそれほど変わるとは思えないので。
(官報に書かれたことを、課長名通知などでひっくり返していいのか、というツッコミは出ると思いますが、それはそれとして。)
 
ただ、看護職員配置や加算についてはどうか、というと・・・・・・やっぱり疑問です。
空床型と併設型とで、利用単価が変わる、というのは、利用者から見て理解しやすいでしょうか?
専用ベッド(併設型)よりも、入所者が入院中の部屋(空床型)の方が安い、というのなら、まだわかりますが、
看護体制加算などは、空床型の方が高い場合が多々ありますから。
(特養本体の報酬単価を上げるため、限られた看護師を<併設ショートではなく>特養に配置していることになっている>施設は少なくないでしょう。)
 
なんにしても、厚労省が基準ををこねくり回しすぎて、よけいに出来がひどくなっている感があります。