障害報酬案・同行援護/行動援護

(3)同行援護
 [1] 基本報酬の見直し
 ・同行援護は、外出する際に必要な援助を行うことを基本とすることから、「身体介護を伴う」と「身体介護を伴わない」の分類を廃止し、基本報酬を一本化する。なお、対象者の要件は、現行の「身体介護を伴わない」の対象者の要件とする。
 ・ただし、現に利用している者に支援を行った場合は、支給決定の有効期間に限り改定前の報酬を算定することができることとする。

  →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [2] 盲ろう者等への支援の評価
 ・盲ろう者や、重度の障害者への支援を評価する加算を創設する。

盲ろう者向け通訳・介助員が盲ろう者を支援した場合の加算【新設】≫
 盲ろう者向け通訳・介助員(地域生活支援事業における盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業において、盲ろう者の支援に従事する者をいう。以下同じ。)が、盲ろう者(同行援護の対象者要件を満たし、かつ、聴覚障害6級に該当する者)を支援した場合は、100分の25に相当する単位数を所定単位数に加算する。

≪障害支援区分4以上の者を支援した場合の加算【新設】≫
 障害支援区分4以上の者を支援した場合は、100分の40に相当する単位数を所定単位数に加算する。

≪障害支援区分3の者を支援した場合の加算【新設】≫
 障害支援区分3の者を支援した場合は、100分の20に相当する単位数を所定単位数に加算する。

 [3] 同行援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件の見直し等
 ・同行援護のヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、同行援護従業者養成研修を修了したものと見なす経過措置について、研修修了者の養成状況等を踏まえ廃止する。
 ・盲ろう者が同行援護を利用しやすくなるよう、平成33(2021)年3月31日までの暫定的な措置として、盲ろう者向け通訳・介助員は、同行援護従業者養成研修を修了したものとみなす。なお、本取扱いによるヘルパーが行う同行援護は、所定単位数を減算する。

≪同行援護ヘルパーの要件の見直し≫
[現行]
 イ 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者(居宅介護職員初任者研修課程修了者等については、平成30年3月31日までの間は、同研修を修了したものとみなす。)
 ロ 居宅介護職員初任者研修課程修了者等であって、視覚障害者等の福祉に関する事業に1年以上従事した経験を有するもの
 ハ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等
[見直し後]
 イ 同行援護従業者養成研修一般課程を修了した者(盲ろう者向け通訳・介助員については、平成33(2021)年3月31日までの間は、同研修を修了したものとみなす。)
 ロ 居宅介護職員初任者研修課程修了者等であって、視覚障害者等の福祉に関する事業に1年以上従事した経験を有するもの
 ハ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等

≪上記見直し後の括弧書きにより、盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合の減算【新設】≫
 上記見直し後の括弧書きの取扱いにより、同行援護従業者養成研修修了者とみなされた盲ろう者向け通訳・介助員が同行援護を提供した場合は、所定単位数の10%を減算する。

≪同行援護のサービス提供責任者の要件の見直し≫
[現行]
 イ 以下の(1)又は(2)の要件を満たすものであって(3)の要件を満たすもの
 (1)居宅介護職員初任者研修を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者等
 (2)平成23年9月30日において現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事したもの(平成30年3月31日までの暫定的な取扱い。)。
 (3)同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者(居宅介護職員初任者研修課程修了者等については、平成30年3月31日までの間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)
 ロ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等
[見直し後]
 イ 以下の(1)及び(2)の要件を満たすもの
 (1)居宅介護職員初任者研修を修了した者であって3年以上介護等の業務に従事した者等
 (2)同行援護従業者養成研修応用課程を修了した者
 ロ 国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等国立リハビリテーションセンター学院の視覚障害学科の教科を修了した者等

(4)行動援護
 [1] 支援計画シート等が未作成の場合の減算に係る経過措置の廃止
 ・支援計画シート等を未作成の場合の減算について、未作成であっても減算されない経過措置を廃止する。

≪支援計画シート等が未作成の場合の減算の見直し≫
[現行]
 「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%を減算する。ただし、平成30年3月31日までの間は支援計画シート等を作成していない場合であっても、所定単位数を算定する。
[見直し後]
 「支援計画シート」及び「支援手順書 兼 記録用紙」が作成されていない場合、所定単位数の5%を減算する。

 [2] 行動援護ヘルパー及びサービス提供責任者の要件の経過措置の延長
 ・行動援護のヘルパー及びサービス提供責任者の要件のうち、行動援護従業者養成研修を修了したものと見なす経過措置について、研修修了者の養成状況等を踏まえ、平成33(2021)年3月31日まで延長する。