障害報酬案・居宅介護

5.訪問系サービス

(1)居宅介護

 [1] 同一建物等に居住する利用者等へのサービス提供に対する評価の適正化
 ・居宅介護事業所が所在する建物と同一建物等に居住する利用者又は同一建物に居住する一定数以上の利用者に対し、サービスを提供する場合の評価を適正化する。

≪同一建物等の利用者等に提供した場合の減算【新設】≫
 以下のイ又はロの者に居宅介護を行う場合は、所定単位数の10%を減算する。ハの者に居宅介護を行う場合は、所定単位数の15%を減算する。
 イ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者
 ロ 上記以外の範囲に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり20人以上の場合)
 ハ 居宅介護事業所と同一敷地内又は隣接する敷地内に所在する建物に居住する者(当該建物に居住する利用者の人数が1月あたり50人以上の場合)

 [2] 初任者研修課程修了者のサービス提供責任者に対する評価の適正化
 ・サービス提供責任者の質の向上を図る観点から、サービス提供責任者の任用要件のうち「居宅介護職員初任者研修の課程を修了した者であって、3年以上介護等の業務に従事した者」をサービス提供責任者として配置している事業所について、基本報酬を減算する。

≪初任者研修修了者がサービス提供責任者として配置されている場合の減算【新設】≫
 居宅介護職員初任者研修課程修了者(介護職員初任者研修課程修了者や旧2級ヘルパーを含む)をサービス提供責任者として配置し、当該者が作成した居宅介護計画に基づいて居宅介護を行う場合は、所定単位数の10%を減算する。

 [3] 居宅介護ヘルパーの要件の見直し等
 ・介護保険サービスにおける訪問介護の見直しを踏まえ、居宅介護(家事援助及び通院等介助(身体介護を伴わない場合)に限る。)のヘルパーとして、訪問介護における生活援助中心型のサービスに必要な知識等に対応した研修の修了者を定め、当該者が家事援助等を提供した場合の基本報酬は、居宅介護職員初任者研修課程修了者等が提供した場合と同様とする。

 [4] 福祉専門職員等連携加算の要件の見直し
 ・精神障害者に対してより高度で専門的な支援を行うために、公認心理師と連携した場合を新たに福祉専門職員等連携加算における有資格者として評価する。

≪福祉専門職員等連携加算の要件の見直し≫
[現行]
 福祉専門職員等連携加算 564単位/日
 ※利用者に対して、居宅介護事業所のサービス提供責任者が、サービス事業所、指定障害者支援施設、医療機関等の社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士理学療法士その他の国家資格を有する者(作業療法士言語聴覚士、看護師、保健師等)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく居宅介護を行ったときは、初回の居宅介護が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。
[見直し後]
 福祉専門職員等連携加算 564単位/日
 ※利用者に対して、居宅介護事業所のサービス提供責任者が、サービス事業所、指定障害者支援施設、医療機関等の社会福祉士介護福祉士精神保健福祉士公認心理師理学療法士その他の国家資格を有する者(作業療法士言語聴覚士、看護師、保健師等)に同行して利用者の居宅を訪問し、利用者の心身の状況等の評価を当該社会福祉士等と共同して行い、かつ、居宅介護計画を作成した場合であって、当該社会福祉士等と連携し、当該居宅介護計画に基づく居宅介護を行ったときは、初回の居宅介護が行われた日から起算して90日の間、3回を限度として、1回につき所定単位数を加算する。