繰り越した震災雑損控除

確定申告の季節が来ようとしています。
 
国税庁の確定申告特集のページもありますし、そこから申告書の作成ページに進むこともできますが・・・
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/tokushu/index.htm
 
サラリーマンなど一般の方(事業者でない方)が、平成23年東日本大震災で家財に多大の被害を受け、
その雑損控除に使える損害額を平成24年に繰り越しした、という例は少なくないと思います。
 
が、記載例などを見ても、もうひとつ、記入方法がわかりにくい。
青色申告など事業者向きの記載例はありますが・・・)
 
ということで、以前に記事立てした「損失額の計算例」をベースに、ちょっと考えてみることにします。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/29883237.html
 
純化するため、年間所得が300万円。
〔被害額〕14,184,390円-〔所得額の1割控除〕3,000,000×0.1=13,884,390円 が雑損控除の額。
13,884,390円-平成23年所得3,000,000円=10,884,390円 を平成24年以降に繰り越しているという設定で。


ご注意

・間違いがあっても、責任は負いかねます。
・特に、他の控除などとの併用、その他ややこしい場合には、税務署などに相談されることをお勧めします。
東日本大震災以外の災害でも雑損控除は利用できます。震災とは異なる部分があるので、ご注意ください。
・こちらのページが、以前に作った関連記事の目次です。注意事項を含めてご確認ください。


 
では、次の記事から、具体例を。