繰越雑損控除(震災)の例3

続きです。
 
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前の記事で書いたように、前年(平成23年)からの雑損控除(損失額)の繰越額が多かったので、
平成24年の所得は控除されて0になります。
「確定申告書B」の第一表に戻り、「本年分で差し引く繰越損失額」マル52に、平成24年の所得額を記入します。
給与などから源泉徴収されている(つまり天引き納税済)税額があれば、それが還付されることになります。
 
あとは、画面には出ていませんが、この下の方に還付金の受取口座などを記入する欄があります。
 
私の下手な説明は、一応、ここまでで区切りとします。
 
以下、蛇足です。
 
1)前年から繰り越した損失額が、本年(平成24年)の所得額より少なかった場合には、翌年(平成25年)以降に繰り越す損失額はありません。他の控除を使っても所得が0にならない場合には、税額が残ります。源泉徴収されていれば、いくらかは還付されます。
 
2)本年(平成24年)も災害関連支出があった場合、あるいは、他の災害など新たに雑損控除の対象となる損害があった場合には、もう少し複雑な記載が必要になることがあります。今の私では上手に説明する自信がないので、わかりにくい点は税務署などにご相談ください。
 
3)震災後の混乱などにより、前年(平成23年)所得について、確定申告をしていない、あるいは、損失の繰越に関する書類を提出していないなどの場合には、やはり税務署にご相談ください。
 
4)東日本大震災以外の災害に遭われた方へ。平成23年紀伊半島台風水害や、新潟・福島豪雨など)
 前年からの繰越損失額を本年(平成24年)の所得から控除できるという制度自体は同じです。ただ、様式が少し違うのと、繰り越しできるのが最大3年(東日本大震災では最大5年)という点に留意する必要はあります。
 
東日本大震災も、他の災害などによる損失の場合も、こちらの国税庁サイトから作成コーナーを利用することは可能です。
 
その他、参考までに、本ブログでの「税と災害」関係の目次です。