源泉所得税の徴収猶予関連

第5 8 源泉所得税の徴収猶予との関係
問 大震災で被災し、源泉所得税の徴収猶予を受けていますが、平成22年分において雑損控除の特例の適用を受けた場合、この徴収猶予についてはどのようになりますか。

(答)
 大震災による住宅・家財について甚大な被害を受けたことから災害減免法の規定により平成23年分の給与等・公的年金等・報酬料金等について源泉所得税の徴収猶予の適用を受けていた方が、震災特例法の規定により大震災により生じた損失の金額を平成22年分において雑損控除の特例の適用を受けるための確定申告書又は修正申告書(以下「確定申告書等」といいます。)を提出した場合、又は平成22年において雑損控除の特例の適用を受けるために更正の請求書を提出した方が更正を受けた場合には、その提出日又はその更正に係る更正通知書の送達があった日において平成23年の給与等・公的年金等・報酬料金等について受けていた徴収猶予は終了することとされています。
 この場合には、税務署長は源泉徴収義務者にその旨を通知することとされています。
 また、大震災による損失額を平成22年分の所得税で雑損控除の適用を受けた場合に平成23年分以後に繰り越すことができる特定雑損失金額が生じ、平成23年分以後の年分において繰越控除の適用を受けることができるようなときは、引き続き平成23年分の給与等・公的年金等・報酬料金等についての源泉所得税の徴収猶予の適用を受けることができる場合があります。

【法令等】
震災特例令12



9 繰越雑損失に係る源泉所得税の徴収猶予との関係
問 震災特例法の規定により平成22年分において雑損控除の特例の適用を受けたところ、繰越雑損失が生じました。
 この場合において、源泉所得税の徴収猶予を受けることができますか。

(答)
 災害減免法に基づく源泉所得税の徴収猶予は、損失が生じた年の翌年分以後に繰り越す雑損失の金額がある場合においても受けることができます。
 大震災により生じた損失の金額について、平成22年分において雑損控除の適用を受けた場合において平成23年分以後に繰り越すことのできる特定雑損失金額が生じたときは、支払を受ける給与等のうち、その雑損失の金額や給与所得控除額などの見積額を基に一定の方法で計算した金額に達するまでの金額について、申請により源泉所得税の徴収猶予を受けることができます。

【法令等】
震災特例令12、災害減免法3[5]、災害減免令9[2]、10

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