介護・障害報酬の地域区分2

*社会・援護局の結果発表(障害福祉サービス)はこちら。

【地域区分の見直し】
10 地域区分を適用する対象地域は、障害福祉サービスと介護保険サービスの両方を受けている利用者の理解を得るため、両制度で整合性を取るべき。
11 地域区分の見直しは、障害福祉サービス報酬の1単位単価を通じて事業所の経営や地方自治体の財政にも大きな影響を与えるため、機械的に国家公務員の地域手当の地域区分に倣って上乗せ割合の引き上げ又は引き下げを行うべきではない。
 

○ 地域区分については、診療報酬・介護報酬における対応の動向を踏まえつつ、実態に応じてきめ細やかに人件費の地域差を調整するため、国家公務員の地域手当の地域区分(7区分)に倣って見直しを行うことにしたものです。
○ 地域区分の見直しに当たっては、平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け、平成27年度から完全施行することで、事業所の収入の大きな減少や地方自治体の公費負担の急激な増加の緩和を図ることにしています。

*どちらもマトモに答えていない感じですが、「両制度で整合性を取るべき」という意見を載せているだけ、障害福祉サービスの方がマシでしょうか(苦笑)
 「政治主導」とは、こういう省庁内の垣根を取り外すことも含まれると思うのですが・・・・・・
 私はどこかの政治家が言っている「無駄をなくせば消費税は上げなくてよい」というのは幻想に過ぎないと思っていますが、それでも老健局と社援局とが連携して無駄を省く努力をすることは必要だとは考えています。
 
 なお、「平成24年度から平成26年度の3年間は経過措置を設け」というのは実は問題で、
つまり該当の地域では、年度ごとに地域単価が変わるという、実に面倒で(事業者にも利用者にも)わかりにくい制度になっています。