障害報酬案・相談支援1

10.相談系サービス

(1)計画相談支援、障害児相談支援
 [1] モニタリング実施標準期間の見直し(計画相談支援)
 ・サービス等利用計画等の定期的な検証(モニタリング)の標準期間について、支援の必要性の観点から標準期間の一部を見直し、モニタリングの頻度を高める。
 ・なお、モニタリング時以外にも、相談支援専門員が必要に応じた支援を随時実施できるよう、サービス提供事業者は毎月のサービス利用状況を指定特定相談支援事業者・指定障害児相談支援事業者(以下「指定特定相談支援事業者等」という。)に報告する。
 ・また、指定特定相談支援事業者等の質の向上、公正・中立性を高めるため、以下の取組を行う。
  イ 指定特定相談支援事業者等は、継続サービス利用支援等によるモニタリング結果について市町村に対して報告する。
  ロ 市町村は、報告を受けたモニタリング結果を抽出し、事例検討等によりモニタリング内容について検証等を行う。
   ※検証等については基幹相談支援センター等に委託可。

≪モニタリング実施標準期間の見直し≫
[現行]
 以下の各号に掲げる者の区分等に応じ当該各号に掲げる期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
 (1)新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者
   → 利用開始から3月を経過するまで1月間
 (2)在宅の障害福祉サービス利用者(障害児通所支援を含む。)又は地域定着支援利用者((1)を除く。)
  [1] 以下の者 →1月間
   イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
   ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者     ハ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの若しくは知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者(重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。)
  [2] [1]以外の者 →6月間
 (3)障害者支援施設、のぞみの園、療養介護の入所者又は重度障害者等包括支援を利用する者((1)及び(4)を除く。) →1年間
 (4)地域移行支援又は地域定着支援を利用する者((1)及び(2)を除く。) →6月間
[見直し後]
 以下の各号に掲げる者の区分等に応じ当該各号に掲げる期間を勘案して、市町村が必要と認める期間とする。
 (1)新規又は変更によりサービスの種類、内容、量に著しく変更があった者 → 利用開始から3月を経過するまで1月間
 (2)在宅の障害福祉サービス利用者(障害児通所支援を含む。)又は地域定着支援利用者((1)を除く。)
  [1] 以下の者 →1月間
   イ 障害者支援施設からの退所等に伴い、一定期間、集中的に支援を行うことが必要である者
   ロ 単身の世帯に属するため又はその同居している家族等の障害、疾病等のため、自ら指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整を行うことが困難である者
   ハ 常時介護を要する障害者等であって、意思疎通を図ることに著しい支障があるもののうち、四肢の麻痺及び寝たきりの状態にあるもの若しくは知的障害又は精神障害により行動上著しい困難を有する者(重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者に限る。)
  [2] 以下の者 →3月間
   イ 居宅介護、行動援護、同行援護、重度訪問介護、短期入所、就労移行支援、自立訓練、就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を利用する者
   ロ 65歳以上の者で介護保険におけるケアマネジメントを受けていない者
  [3] [1]、[2]以外の者 →6月間
(3)障害者支援施設、のぞみの園、療養介護の入所者又は重度障害者等包括支援を利用する者((1)及び(4)を除く。) →6月間
(4)地域移行支援又は地域定着支援を利用する者((1)及び(2)を除く。) →6月間

※(3)の利用者(以下「施設入所者等という。)及び(2)の[2]のイのうち就労定着支援、自立生活援助、日中サービス支援型共同生活援助を利用する者(以下「新サービス利用者」という。)は平成30年度から、その他の(2)の[2]は平成31年度から見直す。ただし、すでに計画作成済の者については、各見直し時期以降に計画再作成(又は変更)を行うまでは、なお従前の例による。
※さらに、上記区分は市町村がモニタリング期間を設定するための標準であり、例えば次のような利用者については、標準よりも短い期間で設定すべき旨を通知等で明記する。

【計画相談支援】
 ・生活習慣等を改善するための集中的な支援の提供後、引き続き一定の支援が必要である者
 ・利用する指定障害福祉サービス事業者の頻繁な変更やそのおそれのある者
【障害児相談支援】
 ・学齢期の長期休暇等により、心身の状態が変化するおそれのある者
 ・就学前の児童の状態や支援方法に関して、不安の軽減・解消を図る必要のある保護者

 [2] 相談支援専門員1人あたりの標準担当件数の設定(計画相談支援・障害児相談支援)
 ・計画相談支援・障害児相談支援の質のサービスの標準化を図る観点から、1人の相談支援専門員が1月に実施するサービス利用支援等の標準担当件数を設定し、標準担当件数を一定程度超過する場合の基本報酬の逓減制を導入する。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

 [3] 基本報酬の見直し(計画相談支援)
 ・業務負担に応じた加算を設けること等に伴い、計画相談支援の基本報酬については一定程度引き下げる(新単価については、施設入所者等及び新サービス利用者のみ平成30年度から、それ以外のサービス利用者については平成31年度から適用する。)。
 ・なお、障害児相談支援については、既に初回時と更新時で報酬水準が異なっていること、モニタリング標準期間の見直しを行わないことから、基本報酬は据え置く(上記[2]については障害児も対象)。

 →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照