介護報酬パブコメ結果2

介護職員処遇改善加算


介護報酬をプラス改定しないと、介護職員処遇改善加算を拡充しても、賃金は引き上がらないのではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、介護職員の処遇がしっかり改善されるよう、計画や実績報告に記載する項目を見直し、事業者の具体的な取組を詳細に把握するとともに、処遇改善の取組を分かりやすく周知することを徹底する等、今後、必要な運用の見直しを検討していきます。


介護職員処遇改善加算については、介護職員以外であっても加算の対象になるよう、対象範囲を拡充すべきではないか。

○ 介護職員処遇改善加算については、介護職員の賃金がその他の介護関係職種と比較しても相対的に低い状況にあることを踏まえ、介護職員の処遇改善を優先しています。


介護職員の処遇改善については、介護報酬による加算の方式ではなく、税金を充てることによる交付金形式で行うべきではないか。

○ 期間限定の交付金で処遇改善を図ることについては、
・一時金や手当等で支給することが多くなり、安定的に処遇改善を行うために本来望ましい基本給の引上げにつながりにくいこと、
・介護サービスに要する費用については、介護保険制度の保険料で賄うことが原則であること、
から、介護報酬において対応することが適切であると考えています。


サービス提供体制強化加算


介護人材が増加していないことを踏まえると、介護福祉士の有資格者が6割以上で算定できるとした区分は、従来の割合を算定要件で行うべきである。

○ 介護福祉士については、継続的に専門性を高めることを前提とし、介護職の中核的な役割を担う存在として位置付ける方向性が示されていることを踏まえ、介護福祉士の配置がより一層促進されるよう、介護福祉士の配置割合がより高い状況を評価するための区分を新設したものです。
 なお、サービス提供体制強化加算においては、既存の区分も残しつつ、新しい区分を新設しています。


地域区分


地域区分の適用地域について、実際の賃金等に見合った地域区分になっていないのではないか。隣接する地域と大きな隔たりのある地域があるため、隣接する地域の実情を適切に踏まえて、改めていただきたい。

○ 地域区分は、地域間における人件費の差を勘案して、地域ごとの人件費の地域差を調整するものですが、平成27年度介護報酬改定の見直しについては、民間事業者の賃金水準を基礎とした賃金指数に基づき設定するという原則に立ち、客観的に地域区分を設定する観点から、公務員(国家公務員又は地方公務員。以下同じ。)の地域手当の設定に準拠する設定を行っています。
 また、公務員の地域手当の設定がない地域については、「その他(0%)」の設定を原則としつつ、隣接する地域の実情を踏まえ、公務員の地域手当の設定がある地域について「複数隣接する地域区分のうち低い区分」から本来の「その他(0%)」までの範囲内の区分を選択できるようにしています。

私は
そもそも国家公務員の給与の地域差を基準にするのがおかしい。東京本社に勤務するだけで2割も高くなるような給与体系は民間にはない。また、介護報酬と障害福祉サービスの地域単価が異なる自治体が250もあり、不適当である。
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/33787330.html
などと書いたのですが、いつものとおり無視されています。

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人件費割合について、特養は人件費率が45%に据え置かれたが、短期入所生活介護の人件費率は55%に変更されている。多くの短期入所施設が特養に併設している形態をとっている中、なぜ短期入所だけが55%に設定されたのか。特別養護老人ホームは重度化が進む中それに見合う人員増をしており45%の人件費率で運営している施設は皆無だと思う。人件費率に関して、きちんと調査して見直ししてほしい。

○ 各サービスの人件費割合については、介護事業経営実態調査の結果等を踏まえて、各サービスの人員配置基準に基づき、実態を精査の上、見直しを行っております。