介護・障害報酬の地域区分1

*では、介護保険障害福祉サービス、両方のパブリック・コメントに共通する「地域区分について」です。
 私が送った意見は、こういう感じです。
<茶色>内が障害福祉サービスのみ、{紫色}内が介護保険のみの表現。あとは概ね同趣旨です。

地域区分の見直し
 障害福祉サービス報酬改定案>介護保険の報酬改定案}の級地区分とも異なる自治体が多数あります。両方を利用する利用者から理解が得られません。省内で連携すべきでした。老健局、社会・援護局が別々に作業した結果、無駄な国費を使って、食い違いが生じたことを両局とも反省すべきです。
 また、これほどの大差は疑問です。{大都市圏では、不足はあっても在宅サービス自体が存在しないことはありません。地方によっては、存在すらしないサービス種類があります。
 級地別にサービスの要介護(支援)認定者1人当たりの平均利用額を調べたところ、訪問系は大都市の方が強く、7級地等が強いのは施設や短期入所系です。地価の高い大都市で施設整備を伴うサービスが不足しているとすれば、それは人件費の問題よりも土地取得や賃借料等の問題でしょう。また、東京で施設不足なのは、知事の特養整備抑制方針等、他の要因が大きいと思います。}

 ここまで大差にするのなら、豪雪地帯の冬季に加算を設けるなど、別に対策が必要です。例えば、12月から2月の特別豪雪地帯で、訪問サービスで利用者1人当たり月額9,000円、通所サービスで3,000円、その他の豪雪地帯の訪問サービスで3,000円、通所サービスで1,000円加算することが考えられます。{支給限度額の対象外で、利用者負担もなしとします。}<利用者負担には反映させないものとします。>
 さらに、東日本大震災の被災地はほとんどが{7級地}<「その他」地域>で、この体系ではサービス確保が危ぶまれます。なお、「物価水準の下落傾向」とありますが、品目によっては大都市圏より地方の方が物価が高い場合があります。
 地域区分を細かくするのも疑問です。生活圏(医療、通勤、商圏等)が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にあります。同条件のサービスで事業所により利用者負担が異なると、利用者の理解が得られません。そういう要素が少なくなるよう、簡素な区分にすべきです。そもそも、地域手当に限らず国家公務員の給与体系は労使の折衝に影響される面があり、普遍的な基準として信頼できません。

*まず、老健局の結果発表(介護保険)はこちら。

・国家公務員の地域手当に準じて設定することが正しいのか。人件費、物価水準、通勤費用の平均で算出するなどを検討すべきではないか。
・生活圏が市町村境をまたがり、それらを越えたサービス供給は普通にある。地域区分が細分化され、同一サービスの利用者負担が事業所により異なると、利用者の理解が得られないのではないか。そのような事を避けるため、簡素な区分にすべきである。

○ 人件費の地域差を勘案する指標については、
・当該地域における民間の賃金水準を基礎にして支給地域を指定していること
医療保険などの他制度でも指標として採用していること
などから、国家公務員の手当に準拠とすることとしました。

・人件費格差のみに焦点をあて、都市部にのみ配慮される方法には改善の余地があり、中山間地域や豪雪地域など地域の特徴を踏まえた設定をすべきではないか。

○ 中山間地域や豪雪地帯については、別途加算(特別地域訪問介護加算等)により対応しています。
 
障害福祉サービスの報酬と地域区分が異なっていることについての言及は、全くありません。
 なお、中山間地域や豪雪地帯については、別途加算(特別地域訪問介護加算等)により対応」というのは虚偽の答弁といっても過言ではありません。
 
1)中山間地域の10%加算は、小規模の訪問系のみ(しかも訪問リハビリを除く)
2)中山間地域の5%加算は、通常の実施地域を越えてサービス提供する場合のみ
3)豪雪地帯の15%加算は、大臣告示で指定された地域の訪問系のみ(やはり訪問リハビリを除く)
ということで、
A)豪雪地帯や特別豪雪地帯でも加算のない地域は多数あります。
B)10%や15%加算のある地域でも、さらに大変な豪雪期の困難性に着目した配慮はありません。
C)通所系サービスや訪問リハビリには、通常は全く配慮がありません。
 
Cについて補足しますと、
訪問介護は不十分ながら提供できても、冬季の通所サービスは困難という地域は、それほど珍しくありません。
(事例提供:某小悪魔ケアマネ)
 
障害福祉サービスについては、次の記事で)