障害報酬案・横断的事項3

(7)身体拘束等の適正化
 ○身体拘束等の適正化を図るため、身体拘束等に係る記録をしていない場合について、基本報酬を減算する。

≪身体拘束廃止未実施減算【新設】≫ 5単位/日
 ※療養介護、生活介護、短期入所、施設入所支援、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援、共同生活援助、児童発達支援、医療型児童発達支援、放課後等デイサービス、保育所等訪問支援、居宅訪問型児童発達支援、福祉型障害児入所施設、医療型障害児入所施設 等

(8)経営実態等を踏まえた基本報酬の見直し
 ○各サービスの経営の実態等を踏まえ、基本報酬を見直す。
  →「障害福祉サービス等の基本報酬の見直しについて」(別紙1)参照

(9)地域区分の見直し
 ○障害者サービスに係る地域区分について、現行の国家公務員の地域手当に準拠し、7区分から8区分に見直す。また、その際、類似制度である介護保険サービス(以下「介護」という。以下(8)について同じ。)における地域区分との均衡を考慮し、介護の地域区分の考え方に合わせる。
  なお、これらの見直しにあたっては、報酬単価の大幅な変更を緩和する観点から、自治体の意見を聴取した上で、平成32年度末まで必要な経過措置を講じる。
 ○障害児サービスに係る地域区分についても、障害者サービスと同様に、介護における地域区分との均衡を考慮し、介護の地域区分の考え方に合わせた上で、障害者サービスと同様の経過措置を講じる。
  →「地域区分の見直しについて」(別紙5)参照

(10)公立減算の取扱い
 ○公立減算については、施設等の設置者である自治体から補助金や指定管理料等の公費が別途投入されていることと等に鑑み、引き続き維持する。