障害ヘルパーの資格と報酬

資格身体系非身体系乗降介助重度訪問介護特に重度加算同行援護身体同行援護非身体行動援護
介護福祉士経過措置10割経過措置10割2年要
障害ヘルパー・3級以外経過措置10割経過措置10割2年要
2の相当研修A・3級以外経過措置10割経過措置10割2年要
102の相当研修B・3級以外経過措置10割経過措置10割2年要
14介護保険ヘルパー・3級以外経過措置10割経過措置10割2年要
障害ヘルパー・3級7割9割9割経過措置7割経過措置9割
2の相当研修A・3級7割9割9割経過措置7割経過措置9割
102の相当研修B・3級7割9割9割経過措置7割経過措置9割
14介護保険ヘルパー・3級7割9割9割経過措置7割経過措置9割
15経験者・知事証明7割9割9割経過措置7割経過措置9割
重度訪問介護研修経別9割9割
3の相当研修A経別9割9割
113の相当研修B経別9割9割
同行援護研修
4の相当研修A
124の相当研修B
国立障害者リハセンター学院
行動援護研修1年7割
5の相当研修A1年7割
135の相当研修B1年7割
16旧外出介護研修・視覚9割
1716の相当研修A・視覚9割
1816の相当研修B・視覚9割
16旧外出介護研修・全身/知的9割
1716の相当研修A・全身/知的9割
1816の相当研修B・全身/知的9割

<凡例>
号:平成18年厚生労働省告示第538号第1条で規定する号数等
 (ハ:平成18年厚生労働省告示第548号第9号ハ)
身体系:居宅介護の身体介護中心型、通院等介助(身体介護を伴う場合)
非身体系:居宅介護の家事援助中心型、通院等介助(身体介護を伴わない場合)
乗降介助:居宅介護の通院等乗降介助
特に重度加算:重度訪問介護サービス費の注5・注6の加算
同行援護身体:同行援護の身体介護を伴う場合
同行援護非身体:同行援護の身体介護を伴わない場合

○:所定単位数を算定
9割:所定単位数の9割を算定
7割:所定単位数の7割を算定
経別:身体直接処遇経験者のみで、低い別単価
注:別表第一課程のみの修了者は加算なし
経過措置10割:視覚障害者・児の直接処遇1年以上の従事経験者は所定単位数を算定(H26.9.30までは経過措置)
経過措置9割:視覚障害者・児の直接処遇1年以上の従事経験者は所定単位数の9割を算定(H26.9.30までは経過措置)
経過措置7割:視覚障害者・児の直接処遇1年以上の従事経験者は所定単位数を7割を算定(H26.9.30までは経過措置)
2年要:知的障害者・児または精神障害者の直接処遇2年以上の従事経験者
1年7割:「2年要」に満たない場合、直接処遇1年以上の従事経験者なら所定単位数の7割算定

障害ヘルパー:居宅介護従業者養成研修修了者
2の相当研修A:平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の修了者
2の相当研修B:平成18年9月30日において2に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
介護保険ヘルパー:介護保険の介護員養成研修修了者
重度訪問介護研修:重度訪問介護従業者養成研修修了者
3の相当研修A:平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の修了者
3の相当研修B:平成18年9月30日において3に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
同行援護研修:同行援護従業者養成研修一般課程修了者
4の相当研修A:平成23年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の修了者
4の相当研修B:平成23年9月30日において4に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成23年10月1日以降の修了者
行動援護研修:行動援護従業者養成研修修了者
5の相当研修A:平成18年9月30日において5に相当するものとして知事が認める研修の修了者
5の相当研修B:平成18年9月30日において5に相当するものとして知事が認める研修の課程を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
知事証明経験者:平成18年3月31日において現に身体障害者居宅介護等事業、知的障害者居宅介護等事業、児童居宅介護等事業に従事した経験を有する者であって、知事から必要な知識及び技術を有すると認める旨の証明書の交付を受けたもの
旧外出介護研修・視覚:旧制度の視覚障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして知事が認める研修の修了者
旧外出介護研修・全身/知的:旧制度の全身性障害者外出介護従業者養成研修、知的障害者外出介護従業者養成研修の課程に相当するものとして知事が認める研修の修了者
16の相当研修A・全身/知的:平成18年9月30日において16又はそれに相当するものとして知事が認める研修の修了者
16の相当研修B・全身/知的:平成18年9月30日において16又はそれに相当するものとして知事が認める研修を受講中で、平成18年10月1日以降の修了者
国立障害者リハセンター学院:国立障害者リハビリテーションセンターの学院に置かれる視覚障害学科の教科の修了者又はこれに準ずる視覚障害者の生活訓練を専門とする技術者の養成を行う研修修了者

イメージがわかりやすいものを、と思って作ったら、略称を作りすぎ、説明が膨大になりました。