同行援護に係るQ&A

 「同行援護に係るQ&A」が出ました。
 厚生労働省からの発出日は不明ですが、「全国障害者介護制度情報」などのサイトに掲載されたのは、10月5日です。
 (レイアウト等は、手を加えています。)
 なお、色塗り分の質問については、これまで、トラックバック先の記事など、ガイドヘルプ関係で論議がありましたが、明確に判断が示されています。

1 支援の範囲関係

質問の内容
 宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。

基本的な考え方
 対象として差し支えない。
 外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
 ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。


質問の内容
 サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。

基本的な考え方
 居宅以外でも差し支えない。


2 同行援護従業者養成研修関係

質問の内容
 一般課程に相当する研修として、移動支援従業者養成研修(ガイドヘルパー研修)を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

基本的な考え方
 認めても差し支えない。
 ※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料P90参照


質問の内容
 応用課程に相当する研修として、基金事業における視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を、都道府県知事が認めても差し支えないか。

基本的な考え方
 認めても差し支えない。
 ※平成23年6月30日障害保健福祉関係主管課長会議資料P91参照


3 サービス提供責任者関係

質問の内容
 サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。

基本的な考え方
 サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。
 ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者又は、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。
 イ 平成23年9月30日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者。
  (ただし、平成26年9月30日までの間に、上記アの要件を満たさなければならない。)
 ウ 同行援護従業者養成研修応用課程(相当する研修課程修了者を含む。)を修了した者。
  (ただし、上記アに該当する者については、平成26年9月30日の間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)
 エ 国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者。(準ずる研修修了者を含む。)

備考
 ウの「相当する研修課程」として、視覚障害者移動支援従事者資質向上研修を認めても差し支えない。