「同行援護に係るQ&A」が出ました。 厚生労働省からの発出日は不明ですが、「全国障害者介護制度情報」などのサイトに掲載されたのは、10月5日です。 (レイアウト等は、手を加えています。) なお、色塗り分の質問については、これまで、トラックバック先の記事など、ガイドヘルプ関係で論議がありましたが、明確に判断が示されています。
質問の内容
宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。
宿泊を伴う利用については、対象として差し支えないか。
基本的な考え方
対象として差し支えない。
外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。
対象として差し支えない。
外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。」とされているが、例えば、1泊2日の宿泊を伴う利用の場合、2日間を別々に報酬算定することとなる。
ただし、就寝中等サービス提供を行っていない時間については、報酬算定されないことに留意されたい。
質問の内容
サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。
サービスの始点・終点については、駅など居宅以外でも差し支えないか。
基本的な考え方
居宅以外でも差し支えない。
居宅以外でも差し支えない。
質問の内容
サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。
サービス提供責任者の資格要件をご教示願いたい。
基本的な考え方
サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。
ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者又は、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。
イ 平成23年9月30日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者。
(ただし、平成26年9月30日までの間に、上記アの要件を満たさなければならない。)
ウ 同行援護従業者養成研修応用課程(相当する研修課程修了者を含む。)を修了した者。
(ただし、上記アに該当する者については、平成26年9月30日の間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)
エ 国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者。(準ずる研修修了者を含む。)
サービス提供責任者の資格要件については、下記のア~エのうち、アかつウ、イかつウ、またはエのいずれかに該当する必要がある。
ア 介護福祉士、介護職員基礎研修修了者、居宅介護従業者養成研修1級課程修了者又は、居宅介護従業者養成研修2級課程修了者であって3年以上介護等の業務に従事した者。
イ 平成23年9月30日において、現に地域生活支援事業における移動支援事業に3年以上従事した者。
(ただし、平成26年9月30日までの間に、上記アの要件を満たさなければならない。)
ウ 同行援護従業者養成研修応用課程(相当する研修課程修了者を含む。)を修了した者。
(ただし、上記アに該当する者については、平成26年9月30日の間においては、当該研修課程を修了したものとみなす。)
エ 国立リハビリテーションセンター学院視覚障害学科の教科を修了した者。(準ずる研修修了者を含む。)