震災・申告手続き等

第9 申告手続き等
1 手続き等を行う税務署
問 避難所等に避難していますが、還付等の手続きはどこで受け付けてもらえますか。

(答)
 納税地を所轄する税務署の管轄外に避難されている方からの(国税に関する)ご相談や申告等の手続きについては、避難所等の最寄りの税務署においても受け付けています。



2 手続きに必要なもの
問 雑損控除又は災害減免法による税金の軽減免除を受けるための手続きには、どのようなものが必要ですか。

(答)
 雑損控除又は災害減免法による税金の軽減免除を適用し所得税の軽減を受けるための計算をするために、次の[1]から[5]までの書類等をご用意願います。なお、手続きをスムーズに行うため、市町村から「り災証明書」の交付を受けている場合には、同証明書を持参していただくようお願いします。
[1] 被害を受けた資産の明細(資産内容、取得時期、取得価額等)が分かるもの
[2] 被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用その他これに類する費用で、被害に関連して支出した金額の明細の分かるものとその領収書
[3] 被害があったことによって受け取る保険金、損害賠償金、災害見舞金等の金額が分かるもの
[4] 所得金額の計算に必要な書類(給与所得者の場合には「給与所得の源泉徴収票」)
[5] 既に確定申告を行った方で更正の請求により雑損控除の特例又は災害減免法の特例の適用を受ける場合には、その申告書の控え
 なお、これらの書類がない場合には、税務署窓口でその旨お話しください。



3 添付書類が手許にない場合
問 給与所得の源泉徴収票津波により流出しました。給与所得の源泉徴収票は確定申告書に添付が必要とされていますが、確定申告等の手続きはどのようにしたらよいですか。

(答)
 給与所得者が雑損控除等の適用を受けるために確定申告を行う場合には、確定申告書等に源泉徴収票を添付することが必要とされています。
 源泉徴収票津波により紛失した場合には、給与の支払者に再発行を請求していただく必要がありますが、再発行を請求できない場合や、その給与の支払者も大震災により被害を受け源泉徴収票を再発行しうる状況にない場合には、税務署窓口でご相談ください。

【法令等】
所法120[3]、所令262[3]