災害減免法/住宅借入金等特別控除の特例手続き

11 災害減免法の特例を受けるための申告書の記載方法
問 災害減免法の特例の適用を受けるためには、この適用を受ける旨、被害の状況、損害金額を申告書等に記載することとされていますが、どのように記載すればよいですか。

(答)
 申告書第一表の「災害減免額・外国税額控除」欄の災害減免額を○で囲みます。
 また、災害減免法による税金の軽減免除を受ける場合には、「損失額の明細書」を確定申告書に添付することとされています。
 震災特例法における災害減免法の特例の適用を受けるためには、この適用を受ける旨、被害の状況、損害金額を申告書等に記載することとされています。
 この適用を受ける場合で、損害金額が住宅又は家財の価額が2分の1を超えるか否かを判断するため、「被災した住宅、家財等の損失額の計算書」や「雑損失の金額の計算書」を使用した場合には、それを確定申告書に添付することによりこれらの要件を満たすこととして取り扱われます。

【法令等】
震災特例法49、災免法2

平成23年6月21日訂正





14 住宅借入金等特別控除の適用期間の特例の手続き
問 住宅借入金等特別控除の適用期間の特例を受けるための手続きはどのようになりますか。

(答)
 この特例の適用を受ける場合は、通常の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除を受けるための手続きと同じです。
 年末調整でこの控除を受けるための「年末調整のための(特定増改築等)住宅借入金等特別控除証明書」(以下「控除証明書」といいます。)又は「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」(以下「控除申告書」といいます。)が税務署から送付され、お手許にある場合は、引き続きその証明書又は申告書を使用できます。また、その証明書又は申告書が消失した場合には、税務署で再交付が受けられますので、最寄りの税務署におたずねください。
 住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(以下「残高等証明書」といいます。)が消失した場合には、金融機関にその再交付を申請してください。
(注)金融機関から交付を受ける残高等証明書は、各年の12月31日現在の住宅借入金等の金額が記載されています。

【参考】(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けるための添付書類等
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【法令等】
措法41⑮、41の2の2、41の3の2