「税と災害」目次

「税と災害」シリーズの目次を作りました。
http://www.jupiter.sannet.ne.jp/to403/tokushuu/zeitosaigai.html

これで十分、というわけではありませんが、このシリーズについては、一応の区切りとします。
事業申告関係についてはほとんど触れていませんが、被災地にも税務署や税理士事務所はありますので、そちらでご相談いただいた方が正確でしょう。


ひとつだけ、追加しておきます。

「準確定申告」という制度があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2022.htm

「年の中途で死亡した人の場合は、相続人が、1月1日から死亡した日までに確定した所得金額及び税額を計算して、相続の開始があったことを知った日の翌日から4か月以内に申告と納税をしなければなりません。」
ということになっています。

ただ、1月からそれほど遠くない時期までに亡くなった方の場合、一般の給与所得者や年金所得者なら、年間所得としてはそれほど多い額にはならないことが多いでしょう。

たとえば、3月11日に震災で死亡された場合、
・年金所得なら2月支給の年金のみ
・給与所得なら1~2月の給与のみ
ということなら、各種控除後の所得税や住民税はかからないことが一般的ではないでしょうか。

(注:本人死亡後に相続人が年金や給与を受け取った場合、死亡者ではなく相続人の所得として計算します。)

したがって、震災で亡くなった方の準確定申告を相続人がされたとしても、亡くなった方の代わりに納税する必要はなく、逆に源泉徴収されていた税金を還付される場合が多いのではないかと思います。

私の経験では(身内の病死でしたが)、還付しか生じない場合については、「4か月以内」という期限は税務署でも特に問題とされませんでした。

まして、災害の場合です。
遺族の生活が落ち着いてから準確定申告(及び還付請求)されたとしても、5年間(だったと思う)の事項に引っかからない限り、実務上の問題はないと思います(・・・が、税務署などにも一応ご確認ください)。


というところで、思いついたら、また何か書くかもしれませんが、
被災地の方々(震災以外の被災者も含めて)のご多幸を願いながら、とりあえず、おしまいです。