(答)
震災関連寄附をする団体等に応じ、寄附金控除の特例又は税額控除が受けられます。
(注1)被災地域の地方公共団体とは、東日本大震災により著しい被害(被災者生活再建支援法施行令第1条各号に規定する被害をいいます。)を受けた地方公共団体をいいます。
(注2)認定NPO法人に対する寄附金については、東日本大震災による被災者に対する救護活動等に必要な資金に充てるものとして財務大臣が指定し所轄国税局長が確認したものは寄附金控除の特例又は税額控除のいずれかを選択できます。
(注3)社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が行う平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部(※)の地震による被災者の救護活動等に必要な資金に充てるもので、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金は、寄附金控除の特例又は税額控除のいずれかを選択できます。
※平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいいます。
(注4)公益法人等に対する寄付金で東日本大震災により滅失又は損壊したためその利用の継続が困難である建物等の原状回復のために要する費用に充てるためのものについて財務大臣が指定した寄附金は、寄附金控除のみの対象となります。
震災関連寄附をする団体等に応じ、寄附金控除の特例又は税額控除が受けられます。
(注1)被災地域の地方公共団体とは、東日本大震災により著しい被害(被災者生活再建支援法施行令第1条各号に規定する被害をいいます。)を受けた地方公共団体をいいます。
(注2)認定NPO法人に対する寄附金については、東日本大震災による被災者に対する救護活動等に必要な資金に充てるものとして財務大臣が指定し所轄国税局長が確認したものは寄附金控除の特例又は税額控除のいずれかを選択できます。
(注3)社会福祉事業に関する民間奉仕活動を行う団体等が行う平成23年東北地方太平洋沖地震又は長野県北部(※)の地震による被災者の救護活動等に必要な資金に充てるもので、社会福祉法人中央共同募金会に対して支出された寄附金は、寄附金控除の特例又は税額控除のいずれかを選択できます。
※平成23年3月12日に発生した長野県北部を震源とする地震をいいます。
(注4)公益法人等に対する寄付金で東日本大震災により滅失又は損壊したためその利用の継続が困難である建物等の原状回復のために要する費用に充てるためのものについて財務大臣が指定した寄附金は、寄附金控除のみの対象となります。
【法令等】
震災特例法8、震災特例令10
震災特例法8、震災特例令10
平成23年5月13日改訂
5 震災関連寄附金の具体的計算
問 平成23年4月1日に被災地域の地方公共団体に250万円の寄附をしました。
この寄附のほか100万円の震災関連寄附金以外の特定寄附金を支払いました。なお、平成23年分の所得金額は500万円です。
問 平成23年4月1日に被災地域の地方公共団体に250万円の寄附をしました。
この寄附のほか100万円の震災関連寄附金以外の特定寄附金を支払いました。なお、平成23年分の所得金額は500万円です。
(答)
寄附金控除額の計算は次によります。
※1 所得金額の40%相当額を限度とします。
※2 所得金額の80%相当額を限度とします。
寄附金控除額の計算は次によります。
※1 所得金額の40%相当額を限度とします。
※2 所得金額の80%相当額を限度とします。
具体的には、
(1)震災関連寄附金以外の寄附金の額
100万円 < 所得金額500万円×40%=200万円
⇒ 震災関連以外の寄附金の額100万円
(2)寄附金控除額の計算
震災関連寄附金以外の寄附金の額100万円 + 震災関連寄附金の額250万円=350万円
350万円 ≦ 所得金額500万円×80%=400万円
⇒350万円
350万円-2,000円=3,498,000円が寄附金控除額となります。
(1)震災関連寄附金以外の寄附金の額
100万円 < 所得金額500万円×40%=200万円
⇒ 震災関連以外の寄附金の額100万円
(2)寄附金控除額の計算
震災関連寄附金以外の寄附金の額100万円 + 震災関連寄附金の額250万円=350万円
350万円 ≦ 所得金額500万円×80%=400万円
⇒350万円
350万円-2,000円=3,498,000円が寄附金控除額となります。
【法令等】
所法78、震災特例法8
所法78、震災特例法8
平成23年6月21日改訂
6 災害見舞金に充てるための同業者団体等の分担金
問 加入している同業者組合では、組合員が災害にあった場合に、災害見舞金に充てるために組合員から分担金を集めています。今回の大震災においてこの分担金を支払いましたが、この支出した金額は必要経費になりますか。
(答)
業務を営む個人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について大震災により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
業務を営む個人が、所属する同業団体等の構成員の有する事業用資産について大震災により損失が生じた場合に、その損失の補てんを目的とする構成員相互の扶助等に係る規約等に基づき合理的な基準に従って、同業団体等から賦課され、拠出する分担金等は、その支出した日の属する年分の事業所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
【法令等】
所基通37-9の6
所基通37-9の6