最新情報Vol.202(1)

介護保険最新情報 Vol.202
平成23年5月6日
老発第0502第1号
平成23年5月2日
都道府県知事 殿
 
東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律における
          介護保険関係規定等の施行について
 
 東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律(平成23年法律第40号。以下「震災特別法」という。)、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する政令(平成23年政令第131号。以下「震災特別政令」という。)及び東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律の厚生労働省関係規定の施行等に関する省令(平成23年厚生労働省令第57号。以下「震災特別省令」という。)については、平成23年5月2日に公布及び施行(一部平成23年3月11日より適用)されたところである(別添1から別添3まで参照)。
 これらの法令の施行に伴う、介護保険法(平成9年法律第123号)の規定の特例並びに老人福祉及び介護保険に係る特別の財政援助措置等について下記のとおり通知するので、十分御了知の上、管内市町村(特別区を含む。)を始め、関係者、関係団体等に対し、その周知徹底を図るとともに、これらの措置が東日本大震災の被災者等に遺漏無く適用されるよう、特段の御配意をお願いする。
 なお、運用に当たっての詳細等は、別途お示しする。


 
第一 定義(震災特別法第2条関係)

1 震災特別法において、「東日本大震災」とは、平成23年3月11日に発生した東北地方太平要沖地震及びこれに伴う原子力発電所の事故による災害であること(第1項関係)。

2 震災特別法において、「特定被災地方公共団体」とは、青森県岩手県宮城県福島県茨城県、栃木県、千葉県、新潟県及び長野県並びに東日本大震災による被害を受けた市町村で政令で定めるものであること。この政令で定める市町村は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令(平成23年政令第127号)に定められているものであること(第2項関係。別添4参照)。

3 震災特別法において、「特定被災区域」とは、東日本大震災に際し、災害救助法(昭和22年法律第118号)が適用された市町村のうち政令で定めるもの及びこれに準ずる市町村として政令で定めるものの区域であること。この政令で定める市町村は、東日本大震災に対処するための特別の財政援助及び助成に関する法律第二条第二項及び第三項の市町村を定める政令に定められているものであること第3項関係。別添4参照)。