豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年四月五日法律第七十三号) (目的) 第一条 この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関す…
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