原発避難者が利用できるようになるサービス

平成23年11月15日

原発避難者特例法に基づく特例事務の告示

 原発避難者特例法(※1)に基づく指定市町村及び福島県からの届出を受け、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、避難住民の方に自ら提供することが困難であるものを、特例事務として本日告示しました。
 指定市町村から住民票を移さずに避難している避難住民の方には、避難先団体から10法律219事務に関する行政サービスが提供されることとなります。

 特例事務については、今後、1か月半の準備期間の後、指定市町村又は福島県から避難先団体への、避難住民の方の避難場所等の通知を経て、避難先団体から行政サービスが提供されることとなります。

○特例事務の概要

【医療・福祉関係】8法律166事務(※2)
 ・要介護認定等に関する事務(介護保険法)
 ・介護予防等のための地域支援事業に関する事務(介護保険法)
 ・養護老人ホーム等への入所措置に関する事務(老人福祉法)
 ・保育所入所に関する事務(児童福祉法
 ・予防接種に関する事務(予防接種法
 ・児童扶養手当に関する事務(児童扶養手当法)
 ・特別児童扶養手当に関する事務(特別児童扶養手当等の支給に関する法律)
 ・乳幼児、妊産婦等への健康診査、保健指導に関する事務(母子保健法
 ・障害者、障害児への介護給付費等の支給決定に関する事務(障害者自立支援法

【教育関係】2法律53事務(※2)
 ・児童生徒の就学等に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)
 ・義務教育段階の就学援助に関する事務(学校教育法、学校保健安全法)

※1 原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
※2 事務数は事務の根拠となる法律又は政令の条項数によるもの。

連絡先
 自治行政局行政課
  担当:植田理事官、中西主査、保科主査
  電話:03-5253-5510(直通)
  FAX:03-5253-5511
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_02000030.html


<参考>

平成23年9月16日

原発避難者特例法に基づく指定市町村の指定

本日、原発避難者特例法(※)に基づき、次の市町村を指定市町村として指定しました。

福島県
 いわき市 田村市  南相馬市
 川俣町  広野町  楢葉町  富岡町  大熊町  双葉町  浪江町
 川内村  葛尾村  飯舘村

 指定市町村から住民票を移さずに避難している住民の方は、指定市町村又は福島県が提供すべき行政サービスのうち、自ら提供することが困難であるとして総務大臣に届け出たもの(特例事務)については、原発避難者特例法に基づき、避難先団体から受けることとなります。

 そのため、原発避難者特例法に基づき指定市町村の指定の告示後14日以内(9月30日(金)まで)に指定市町村又は避難先市町村に避難場所等の情報を提供していただく必要があります。なお、既に現在の避難場所等の情報を指定市町村又は避難先市町村に提供いただいている場合、改めて情報提供いただく必要はありません。


(参考)
・今後、特例事務の届出、総務大臣の告示、避難場所等の情報の避難先団体への通知を経て、避難先団体から特例事務に関する行政サービスが提供されることとなります。
指定市町村から住民票を移した方のうち申出をする方に対しては、指定市町村・福島県からの情報提供など、指定市町村・福島県との関係維持のための施策が講じられることとなります。

原発避難者特例法:東日本大震災における原子力発電所の事故による災害に対処するための避難住民に係る事務処理の特例及び住所移転者に係る措置に関する法律(平成23年法律第98号)
http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01gyosei01_01000025.html