(介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分)
・ 原則、平成26年度における予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防支援に限る。)及び介護予防等事業の額並びに75歳以上の被保険者の伸び率に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ 平成26年度における予防給付及び介護予防等事業の額、75歳以上の被保険者の伸び率並びに当該年度の予防給付の額に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
のいずれか高い額とする。
ただし、平成27年度から平成29年度までに当該上限額を超える市町村においては、平成27年度から平成29年度までの上限額は、75歳以上の被保険者の伸び率を用い特例を置くこととし、その場合、平成30年度以降の上限額は、
・ 平成29年度における介護予防・日常生活支援総合事業の上限額及び75歳以上の被保険者の伸び率に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ 平成29年度における介護予防・日常生活支援総合事業の上限額及び予防給付の額、75歳以上の被保険者の伸び率並びに当該年度の予防給付の額に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
のいずれか高い額とする。
・ 原則、平成26年度における予防給付(介護予防訪問介護、介護予防通所介護及び介護予防支援に限る。)及び介護予防等事業の額並びに75歳以上の被保険者の伸び率に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ 平成26年度における予防給付及び介護予防等事業の額、75歳以上の被保険者の伸び率並びに当該年度の予防給付の額に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
のいずれか高い額とする。
ただし、平成27年度から平成29年度までに当該上限額を超える市町村においては、平成27年度から平成29年度までの上限額は、75歳以上の被保険者の伸び率を用い特例を置くこととし、その場合、平成30年度以降の上限額は、
・ 平成29年度における介護予防・日常生活支援総合事業の上限額及び75歳以上の被保険者の伸び率に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ 平成29年度における介護予防・日常生活支援総合事業の上限額及び予防給付の額、75歳以上の被保険者の伸び率並びに当該年度の予防給付の額に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
のいずれか高い額とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分以外の部分)
・ 原則、平成26年度における地域支援事業の介護予防等事業以外の部分に係る上限額、65歳以上の被保険者の伸び率並びに包括的支援事業として新たに規定された事業に要する費用に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ ただし、平成27年度から平成29年度までに介護給付等の適正化の促進等を行っていると厚生労働大臣が認める市町村においては、従来の包括的支援事業及び任意事業に要する費用、65歳以上の被保険者の数並びに包括的支援事業として新たに規定された事業に要する費用に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
・ 原則、平成26年度における地域支援事業の介護予防等事業以外の部分に係る上限額、65歳以上の被保険者の伸び率並びに包括的支援事業として新たに規定された事業に要する費用に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額
・ ただし、平成27年度から平成29年度までに介護給付等の適正化の促進等を行っていると厚生労働大臣が認める市町村においては、従来の包括的支援事業及び任意事業に要する費用、65歳以上の被保険者の数並びに包括的支援事業として新たに規定された事業に要する費用に基づき厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。
(介護予防・日常生活支援総合事業に係る部分の特例)
・ 介護予防・日常生活支援総合事業について、一時的に前述の上限額を超過してしまう場合については、当該上限額に厚生労働大臣が認める額を加えた額とすることができる特例を置く。
・ 介護予防・日常生活支援総合事業について、一時的に前述の上限額を超過してしまう場合については、当該上限額に厚生労働大臣が認める額を加えた額とすることができる特例を置く。
[5] 新しい地域支援事業に係るその他の規定
○ 従来の保険給付と同様、介護保険法施行令第35条の5に掲げる法律に違反等した場合、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定の取消しを行うことができるものとする。
○ 保険者市町村から施設所在市町村への住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に係る負担金として、各年度において、当該住所地特例適用被保険者に対する第1号事業支給費及び第1号介護予防事業に要する費用として算定する額を負担するものとする。
○ 従来の保険給付と同様、介護保険法施行令第35条の5に掲げる法律に違反等した場合、介護予防・日常生活支援総合事業に係る指定の取消しを行うことができるものとする。
○ 保険者市町村から施設所在市町村への住所地特例適用被保険者に係る地域支援事業に係る負担金として、各年度において、当該住所地特例適用被保険者に対する第1号事業支給費及び第1号介護予防事業に要する費用として算定する額を負担するものとする。
[1] 地域支援事業に係る交付金の算定方法
新介護保険法第122条の2において、国は、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用を交付することとされている。交付額については、普通調整交付金と同様に、各市町村における第1号被保険者の総数に対する75歳以上の者の割合及び各所得段階別の第1号被保険者の分布状況を考慮することとし、具体的な算定手法は、調整交付金と同様に厚生労働省令に委任する。
新介護保険法第122条の2において、国は、市町村に対し、介護予防・日常生活支援総合事業に要する費用を交付することとされている。交付額については、普通調整交付金と同様に、各市町村における第1号被保険者の総数に対する75歳以上の者の割合及び各所得段階別の第1号被保険者の分布状況を考慮することとし、具体的な算定手法は、調整交付金と同様に厚生労働省令に委任する。
[2] 低所得者の保険料軽減強化に係る特別会計への繰入れの基準
○ 医療介護総合確保推進法で、所得の少ない者の保険料に対して公費を投入することにより軽減できる仕組みを新たに設けたことを受け、市町村による繰入額の計算方法を定めることとする。
○ 具体的には、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険料軽減の所要額を市町村が一般会計から特別会計に繰り入れることを定めるとともに、国及び都道府県は毎年度その保険料軽減分の所要額の一定割合(国1/2、都道府県1/4)を負担することとする。
○ 医療介護総合確保推進法で、所得の少ない者の保険料に対して公費を投入することにより軽減できる仕組みを新たに設けたことを受け、市町村による繰入額の計算方法を定めることとする。
○ 具体的には、厚生労働省令で定めるところにより算定した保険料軽減の所要額を市町村が一般会計から特別会計に繰り入れることを定めるとともに、国及び都道府県は毎年度その保険料軽減分の所要額の一定割合(国1/2、都道府県1/4)を負担することとする。
(4)老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)の一部改正
[1] 従来の予防給付である介護予防訪問介護及び介護予防通所介護を市町村の実施する地域支援事業に移行したことに伴い、老人居宅介護等事業の対象者について、介護予防訪問介護及び介護予防通所の支給に係る者を削除するととともに、新しい総合事業の中の第1号訪問事業及び第1号通所事業の対象者等を規定する。
[2] 医療介護総合確保推進法により障害等を抱えている者について便宣の供与等措置を行うことができる規定が設けられたことに伴い、措置の基準について定める。
○ 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係政令等の整備等に関する政令案(仮称)」(平成27年4月1日施行予定)において、病院の開設の許可等の事務・権限が都道府県から指定都市に移譲されることに伴い、所要の規定の整備を行う。
○ 医療介護総合確保推進法により、看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成4年法律第86号)の一部を改正し、都道府県ナースセンターの職員等に秘密保持義務を課し、これに違反した者に対する罰則も設けたこと等に伴い、同法を公益通報者保護制度の対象法律に加える。
(7)医療介護総合確保推進法の施行に伴う経過措置
○ 平成29年度末まで経過措置として行われる介護予防訪問介護及び介護予防通所介護並びに平成28年度末までに経過措置として行われる旧地域支援事業について、老人福祉法等について、改正前の規定についてなおその効力を有する規定を置く。
○ 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る経過措置並びに地域支援事業への移行の猶予に係る経過措置に伴い、地域支援事業の上限額に係る経過措置を定める。
○ 平成27年度から平成29年度までにおける介護保険法の調整交付金と地域支援事業の交付金に係る算定の経過措置を定める。
○ 介護予防訪問介護及び介護予防通所介護に係る経過措置並びに地域支援事業への移行の猶予に係る経過措置に伴い、地域支援事業の上限額に係る経過措置を定める。
○ 平成27年度から平成29年度までにおける介護保険法の調整交付金と地域支援事業の交付金に係る算定の経過措置を定める。
(8)その他関係政令について、所要の整備を行う。
4.根拠条項
医療法(昭和23年法律第235号)第6条、介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第6項、第44条第7項、第45条第7項、第49条の2、第51条第1項、第55条第6項、第56条第7項、第57条第7項、第59条の2、第61条第1項、第69条の2第1項第3号、第106条、第115条の45第4項、第115条の45 の9第6号、第122条の2第2項、第124条の2、第124条の3、第129条第2項、第146条及び第147条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2及び第10条の4第1項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表第8号並びに医療介護総合確保推進法附則第72条
医療法(昭和23年法律第235号)第6条、介護保険法(平成9年法律第123号)第43条第6項、第44条第7項、第45条第7項、第49条の2、第51条第1項、第55条第6項、第56条第7項、第57条第7項、第59条の2、第61条第1項、第69条の2第1項第3号、第106条、第115条の45第4項、第115条の45 の9第6号、第122条の2第2項、第124条の2、第124条の3、第129条第2項、第146条及び第147条、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の2及び第10条の4第1項、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項、国家行政組織法(昭和23年法律第120号)第7条第5項、公益通報者保護法(平成16年法律第122号)別表第8号並びに医療介護総合確保推進法附則第72条