基準

豪雪地帯対策特別措置法(昭和三十七年四月五日法律第七十三号)

(目的)
第一条 この法律は、積雪が特にはなはだしいため、産業の発展が停滞的で、かつ、住民の生活水準の向上が阻害されている地域について、雪害の防除その他産業等の基礎条件の改善に関する総合的な対策を樹立し、その実施を推進することにより、当該地域における産業の振興と民生の安定向上に寄与することを目的とする。

(豪雪地帯及び特別豪雪地帯の指定)
第二条 国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣は、前条に規定する地域について、積雪の度その他の事情を勘案して政令で定める基準に従い、かつ、国土審議会の意見を聴いて、道府県の区域の全部又は一部を豪雪地帯として指定する。
2 国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣は、前項の豪雪地帯のうち、積雪の度が特に高く、かつ、積雪により長期間自動車の交通が途絶する等により住民の生活に著しい支障を生ずる地域について、国土審議会の議決を経て国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣が定める基準に従つて、豪雪地帯として指定された道府県の区域の一部を特別豪雪地帯として指定する。
3 国土交通大臣総務大臣及び農林水産大臣は、豪雪地帯又は特別豪雪地帯の指定をしたときは、これを公示しなければならない。



豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年十月七日政令第三百四十四号)

 豪雪地帯対策特別措置法第二条第一項の指定は、国土交通省令総務省令・農林水産省令で定める期間における累年平均積雪積算値が五千センチメートル日以上の地域以下「豪雪地域」という。)の存する道府県又は市町村で次の各号のいずれかに該当するものの区域について行うものとする。
 一 その区域の三分の二以上が豪雪地域である道府県又は市町村
 二 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該道府県道府県庁が所在する市の区域の全部又は一部が豪雪地域である道府県
 三 当該市町村の市役所若しくは町村役場又は当該市町村の区域内に存する施設で国土交通省令総務省令・農林水産省令で定めるものが豪雪地域内にある市町村
 四 その区域の二分の一以上が豪雪地域であり、かつ、当該市町村の境界線の延長の三分の二以上が前三号の一に該当する道府県又は市町村に接している市町村



豪雪地帯の指定基準に関する政令に規定する期間及び施設を定める省令
(昭和三十八年十月二十一日総理府令第四十七号)

(期間)
第一条 豪雪地帯の指定基準に関する政令(昭和三十八年政令第三百四十四号。以下「令」という。)の国土交通省令総務省令・農林水産省令で定める期間は、気象官署(出張所を含む。)又は気象官署から観測の委託を受けた者が、その観測点において、積雪に関する観測を開始した日の属する年の翌年(その日が一月一日である場合は、その日の属する年)から昭和三十七年の積雪の終期までとする。ただし、その期間は、三十年以上でなければならない。

(施設)
第二条 令第三号の施設で国土交通省令総務省令・農林水産省令で定めるものは、一級国道二級国道道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第五十六条の規定により国土交通大臣が指定する主要な道府県道若しくは市道又は日本国有鉄道の停車場とする。
 


特別豪雪地帯の指定基準(第3回)
(昭和54年3月20日内閣総理大臣決定)
次の各号の要件を備えた市町村
 
(積雪の度の要件)
1.(ア)昭和33年から昭和52年までの20年間における累年平均積雪積算値15,000cm日以上の地域が当該市町村の区域の1/2以上である市町村またはその区域内に市役所もしくは町村役場が所在する市町村であること。
または
  (イ)昭和33年から昭和52年までの20年間における累年平均積雪積算値最高の地域にあっては、20,000cm日以上、最低の地域にあっては5,000cm日以上でかつ単位面積当たりの累年平均積雪積算値が10,000cm日以上の市町村であること。
 
(積雪による住民の生活の支障の要件)
2.積雪による自動車交通の途絶の状況、医療、義務教育および郵便物の集配の確保の困難性、財政力ならびに集落の分散度の各要素について、その実情を総合的にみて住民の生活の支障度が著しい市町村であること。