最新情報Vol.203

介護保険最新情報 Vol.203
平成23年5月12日
事務連絡
平成23年5月12日
都道府県介護保険主管部(局) 御中
厚生労働省老健局老人保健課
 
東日本大震災に関する要介護認定事務の取扱いについて
 東日本大震災により被災した市町村、被災した市町村の近隣市町村及び被災した市町村から避難者を受け入れていただいている市町村における要介護認定事務の取扱いについて、震災の影響がなくなり通常通り要介護認定の事務が可能となるまでの間、下記の対応を可能としますので、被災者への適切な要介護認定が行われるよう、管内市町村等に周知いただきますようお願いします。

1.主治医意見書の取扱いについて
 要介護認定の際には、市町村から申請者の主治医に対し、身体上または精神上の障害の原因である疾病の状況等について意見を求めることとなっており、主治医が定められた様式に記載することとなっています。
 しかしながら、今般の震災により、主治医に意見を求めることが困難な状況もあると考えられることから、主治医に代わり、市町村から委嘱を受けた嘱託医等や避難所を巡回している医師等が主治医意見書に記載を行っても差し支えありません。
 その場合、主治医意見書の様式に定められた項目について、傷病名、一次判定に必要な項目(認知症高齢者の日常生活自立度、短期記憶、日常の意思決定を行うための認知能力、自分の意思の伝達能力及び食事行為)及び特記すべき事項等、要介護認定に必要と考えられる項目に限定した記載でも可とします。
2.介護認定審査会について
 東日本大震災により被災した市町村、被災した市町村の近隣市町村及び被災した市町村から避難者を受け入れていただいている市町村において、被災した市町村の被保険者に対する要介護認定を実施するにあたっては、以下の取扱いを可能とします。
(1)介護認定審査会の委員について
 介護認定審査会の委員については、介護認定審査会における審査判定の公平性を確保するため、原則として保険者である市町村の職員を委員として委嘱することができない取扱いとしていますが、委員の確保が困難な場合には、保健、医療又は福祉の学識経験者であり、認定調査等の介護保険事務に従事していない市町村の職員を委員に委嘱することが可能です。今般の震災により、委員の確保が困難な市町村については、当該市町村の嘱託医、保健師及び社会福祉主事資格を有している者等を委員として委嘱することが可能です。
 なお、この場合、認定調査等の介護保険事務に従事している者等を委員として委嘱することについても例外的に可能とします。
(2)介護認定審査会の開催方法について
 介護認定審査会の委員の定数については5人を標準としていますが、委員の確保が困難な場合などは、委員の定数を3人とすることが可能です。
 今般、さらに、被災者への円滑な審査判定を行えるよう委員の定数を2人とすることを可能とします。
 併せて、審査会の開催形式についても、合議形式ではなく資料の持ち回りなど被災市町村の状況に応じた形式により開催いただくことも可能とします。
 また、同一の委員を複数の合議体に所属させることや、必要に応じて所属していない合議体における審査判定に加わることも可能とします。