最新情報Vol.202(2)

第二 社会福祉施設等の災害復旧に関する補助(震災特別法第48条関係)

1 特例の概要

(1)市(指定都市及び中核市を除く。)、町村の設置する施設に対する補助
 都道府県が、市(指定都市及び中核市を除く。)町村が設置する社会福祉施設等の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合に、当該補助に要する費用(当該費用が6分の5を超える場合は、その超える部分に要する費用を除く。)の5分の4を国が補助することとすること(第1項関係)。
 
(2)市(指定都市及び中核市を除く。)、町村の介護老人保健施設に対する補助
 都道府県が、市(指定都市及び中核市を除く。)町村が設置する介護老人保健施設の災害復旧に要する費用を補助する場合に、当該補助に要する費用(当該費用が2分の1を超える場合は、その超える部分に要する費用を除く。)を国が補助することとすること(第2項関係)。
 
(3)都道府県及び市町村以外の者が設置する施設に対する補助
 都道府県又は指定都市若しくは中核市が、都道府県及び市町村以外の者(社会福祉法人等)が設置する社会福祉施設等の災害復旧に要する費用につき6分の5を下らない率により補助する場合に、当該補助に要する費用(当該費用が6分の5を超える場合は、その超える部分に要する費用を除く。)の5分の4を国が補助することとすること(第3項関係)。
 
(4)都道府県及び市町村以外の者が設置する介護老人保健施設に対する補助
 都道府県又は指定都市若しくは中核市が、都道府県及び市町村以外の者(社会福祉法人等)が設置する介護老人保健施設の災害復旧に要する費用を補助する場合に、当該補助に要する費用(当該費用が2分の1を超える場合は、その超える部分に要する費用を除く。)を国が補助することとすること(第4項関係)。
 
(5)県又は指定都市若しくは中核市の設置する施設に対する補助
 県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する社会福祉施設等の災害復旧に要する費用の3分の2を国が補助することとしたこと(第5項関係)。
 
(6)県又は指定都市若しくは中核市の設置する介護老人保健施設に対する補助
 県又は指定都市若しくは中核市に対し、その設置する介護老人保健施設の災害復旧に要する費用の2分の1を国が補助することとしたこと(第6項関係)。
 
2 特例の対象範囲

(1)1(1)、(3)、(5)が適用される施設又は事業所
 ① 小規模多機能型居宅介護事業を行う事業所、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う事業所、老人デイサービスセンター老人短期入所施設及び老人介護支援センター軽費老人ホーム
 ② 地域包括支援センター
 
(2)1(2)、(4)、(6)が適用される施設
  介護老人保健施設
 
(3)適用される地域
 ① 都道府県及び市町村が設置する施設については、特定被災地方公共団体の設置するものが対象となること(第1項及び第2項関係)。
 ② 県及び市町村が設置する施設については、特定被災地方公共団体の設置するものが対象となること(第5項及び第6項関係)。
 ③ 都道府県及び市町村以外の者が設置する施設については、以下の要件に該当する都道府県又は指定都市若しくは中核市に設置されていたものであること。(震災特別政令第3条第1項)
  ・当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域における各類型の施設又は事業所の数に対する東日本大震災により著しい被害を受けた各類型の施設又は事業所(その復旧に要する費用の額が60万円未満のものを除く。)の数の割合が10分の1以上であること。
  ・当該都道府県又は指定都市若しくは中核市の区域における被災施設又は事業所の復旧に要する費用の一施設当たりの平均額が80万円以上であること。
 
3 その他
 養護老人ホーム及び特別養護老人ホームの災害復旧費については、2とは別に激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)に基づき補助されること。