あちら(謎)で、お答えしきれなかったお話について。
休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりませんが、労働時間の真ん中付近でなければならないとか、正午の前後でなければならないとかいう規定はありません。
(ただし、始業直後とか、終業直前とかでは「労働時間の途中に」という趣旨に反すると考えられます。)
(ただし、始業直後とか、終業直前とかでは「労働時間の途中に」という趣旨に反すると考えられます。)
たとえば、9時半から16時まで(提供時間6時間30分)の通所介護事業所なら、
(夕方の勤務時間をいくらか午前に持って行けば、もう少しリアルっぽいでしょうか。)
9:30~16:00 勤務時間6時間30分 16:00~16:45 休憩時間45分 16:45~18:15 勤務時間1時間30分という形態でも労基法に違反しているとは言えないと思います。
(夕方の勤務時間をいくらか午前に持って行けば、もう少しリアルっぽいでしょうか。)
では、なぜ、あの議論で触れなかったかというと、サービス提供時間帯である昼過ぎに休憩したからといって基準違反になるとは考えていなかったから(今も考えていませんが)と・・・
・・・16時頃まで食事を取れないような環境では、私自身が働きたくなかったからです(爆)
もうひとつ。
総労働時間が同じでも、1人が8時間働くよりも2人が計8時間働く方がコストが高くつく、ということについて。
あと、研修費など(内部研修でも、資料作成代はゼロではないので)。
まあ、反論しようとすれば可能だし、どっちでもよいような話なので、流してください。