余談:デイの生活相談員の休憩

あちら(謎)で、お答えしきれなかったお話について。

ポイントさんが投げかけられた、
サービス提供時間帯以外に休憩をとってる(こと)とすれば、筋は通るのではないかと
「こととする」という表現はともかく(笑)
有力な対応方法と思います。

労働基準法第34条第1項
 使用者は、労働時間が6時間を超える場合においては少くとも45分、8時間を超える場合においては少くとも1時間の休憩時間を労働時間の途中に与えなければならない。

休憩時間は労働時間の途中に与えなければなりませんが、労働時間の真ん中付近でなければならないとか、正午の前後でなければならないとかいう規定はありません。
(ただし、始業直後とか、終業直前とかでは「労働時間の途中に」という趣旨に反すると考えられます。)

たとえば、9時半から16時まで(提供時間6時間30分)の通所介護事業所なら、
  9:30~16:00  勤務時間6時間30分
 16:00~16:45  休憩時間45分
 16:45~18:15  勤務時間1時間30分
という形態でも労基法に違反しているとは言えないと思います。
(夕方の勤務時間をいくらか午前に持って行けば、もう少しリアルっぽいでしょうか。)

では、なぜ、あの議論で触れなかったかというと、サービス提供時間帯である昼過ぎに休憩したからといって基準違反になるとは考えていなかったから(今も考えていませんが)と・・・

・・・16時頃まで食事を取れないような環境では、私自身が働きたくなかったからです(爆)


もうひとつ。

総労働時間が同じでも、1人が8時間働くよりも2人が計8時間働く方がコストが高くつく、ということについて。

すぐに思いつくのは、通勤手当、更衣ロッカー。
地域と状況によっては、通勤が車で、駐車場を別に確保しなければならない可能性もあります。
制服などを貸与(支給)している場合は、被服費も。

あと、研修費など(内部研修でも、資料作成代はゼロではないので)。

まあ、反論しようとすれば可能だし、どっちでもよいような話なので、流してください。