サービス提供責任者とケアマネの兼務

またまた、ネット上某所の話題から。

(居宅介護支援事業所の)管理者ではないケアマネは、ヘルパーと兼務できるか?

はい、一般的には可能です。


ただ、その掲示板の質問者の上司は、
「管理職ではないケアマネは、(訪問介護の)サービス提供者を兼ねられる」
と話しているようで、これは問題ありです。

訪問介護のサービス提供責任者は、原則は常勤専従。
ただ、平成21年改正時から、非常勤であっても常勤換算職員で対応することが、状況によっては可能となりました。

ただし、常勤職員が勤務すべき時間(最低、週32時間)の2分の1以上を、その訪問介護事業所で勤務する必要があります。
(だから、最低16時間は必要。週40時間職場なら20時間必要。)

ということは、非常勤サービス提供責任者であったとしても、ケアマネとして勤務できるのは、最大週24時間まで。

質問者の上司は(そして、当該掲示板の回答者の方々は)そのことを理解されているのでしょうか。


さて、その非常勤サービス提供責任者の数について、関係通知等を記事にしたことがありますが、
http://blogs.yahoo.co.jp/jukeizukoubou/18614979.html

平成24年に改正されているので、この機会に関係ありそうな部分を掲載しておきます。
厚労省法令データベースでは改正前のものしかないようなので。)

平成11年9月17日老企第25号
第三 介護サービス
一 訪問介護
1 人員に関する基準
(2)サービス提供責任者(居宅基準第五条第二項)

[1] 利用者の数が四十人又はその端数を増すごとに一人以上の者をサービス提供責任者としなければならないこととされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、これについては、指定訪問介護事業所ごとに最小限必要な員数として定められたものであり、一人のサービス提供責任者が担当する利用者の数の上限を定めたものではないことに留意するとともに、業務の実態に応じて必要な員数を配置するものとする。
 イ 管理者がサービス提供責任者を兼務することは差し支えないこと。
 ロ 利用者の数については、前三月の平均値を用いる。この場合、前三月の平均値は、暦月ごとの実利用者の数を合算し、三で除して得た数とする。なお、新たに事業を開始し、又は再開した事業所においては、適切な方法により利用者の数を推定するものとする。
 ハ 当該指定訪問介護事業所が提供する指定訪問介護のうち、通院等乗降介助に該当するもののみを利用した者の当該月における利用者の数については、○・一人として計算すること。

[2] 利用者の数に応じて常勤換算方法によることができることとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。なお、サービス提供責任者として配置することができる非常勤職員については、当該事業所における勤務時間が、当該事業所において定められている常勤の訪問介護員等が勤務すべき時間数(三十二時間を下回る場合は三十二時間を基本とする。)の二分の一以上に達している者でなければならない。
 イ 利用者の数が四十人を超える事業所については、常勤換算方法とすることができる。この場合において、配置すべきサービス提供責任者の員数は、利用者の数を四十で除して得られた数(小数第一位に切り上げた数)以上とする。
 ロ イに基づき、常勤換算方法とする事業所については、以下に掲げる員数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。
  a 利用者の数が四十人超二百人以下の事業所
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数から一を減じて得られる数以上
  b 利用者の数が二百人超の事業所
    常勤換算方法としない場合に必要となるサービス提供責任者の員数に二を乗じて三で除して得られた数(一の位に切り上げた数)以上
   従って、具体例を示すと別表一に示す常勤換算方法を採用する事業所で必要となる常勤のサービス提供責任者数以上の常勤のサービス提供責任者を配置するものとする。

[3] サービス提供責任者については、訪問介護員等のうち、介護福祉士又は厚生労働大臣が定めるサービス提供責任者(平成二十四年厚生労働省告示第百十八号)各号に定める者であって、原則として常勤のものから選任するものとされたが、その具体的取扱は次のとおりとする。
 イ 専ら指定訪問介護の職務に従事する者であること。
 ロ イにかかわらず、同一敷地内にある指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所又は指定夜間対応型訪問介護事業所の職務に従事することができること。この場合、それぞれの職務については、第一の2の(3)にいう、同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものであることから、当該者についてはそれぞれの事業所における常勤要件を満たすものであること。

([4]以降、及び「別表」は省略)

おまけ。

平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)

(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
 差し支えない。
 例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。


蛇足ですが、該当スレッドでは、(1日8時間のうち)

1時間を居宅介護支援事業所の管理者専従、7時間を訪問介護に従業、と切り分ければ、7時間は訪問介護に従事可能

と書いている人がいます。
もちろん、これは間違い(根拠を探すまでもありません)。

当ブログでは、よそさまのサイトでの疑問については、「こういう別の考え方がある」ということを提示するだけでして、管理者その他の関係者に対して、とやかく言う必要もないのですが・・・

あまりにとんでもない書き込みについては、何らかの対応をされた方がいいのではないか、とは思います。