またまた、ネット上某所の話題に取材。
<H12老企36>
11 特定事業所加算について
(2)基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
九十六号告示第五十八号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
[1] (1)関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
11 特定事業所加算について
(2)基本的取扱方針
この特定事業所加算制度の対象となる事業所については、
・公正中立性を確保し、サービス提供主体からも実質的に独立した事業所であること
・常勤かつ専従の主任介護支援専門員及び介護支援専門員が配置され、どのような支援困難ケースでも適切に処理できる体制が整備されている、いわばモデル的な居宅介護支援事業所であること
が必要となるものである。
本制度については、こうした基本的な取扱方針を十分に踏まえ、中重度者や支援困難ケースを中心とした質の高いケアマネジメントを行うという特定事業所の趣旨に合致した適切な運用を図られるよう留意されたい。
(3)厚生労働大臣の定める基準の具体的運用方針
九十六号告示第五十八号に規定する各要件の取扱については、次に定めるところによること。
[1] (1)関係
常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする。
絶対に兼務不可、というわけではありません。
ですが、サービス提供責任者との兼務というのはいかがでしょうか?
ですが、サービス提供責任者との兼務というのはいかがでしょうか?
平成21年4月改定関係Q&A(Vol.2)
(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。
(問11)非常勤のサービス提供責任者が、指定訪問介護事業所において勤務する時間以外に、他の事業所で勤務することは差し支えないか。
(答)
差し支えない。
例えば、所定労働時間が40時間と定められている指定訪問介護事業所において、30時間勤務することとされている非常勤の訪問介護員等を、(常勤換算0.75の)サービス提供責任者とする場合、当該30時間については、指定訪問介護事業所の職務に専ら従事する必要があるため、他の事業の職務に従事することはできないが、それ以外の時間について、他の事業(介護保険法における事業に限らない。)の職務に従事することは可能である。
主任ケアマネとして他のケアマネ等にスーパーバイズできるのは、おそらく週20時間、
(両事業所の常勤勤務時間が異なるなど)特別の場合でも週24時間に過ぎません。
(両事業所の常勤勤務時間が異なるなど)特別の場合でも週24時間に過ぎません。
これでは、
「常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする」
に該当するとはいえません。
「常勤かつ専従の主任介護支援専門員については、当該指定居宅介護支援事業所の業務に支障がない場合は、同一敷地内にある他の事業所の職務を兼務しても差し支えないものとする」
に該当するとはいえません。
回答:特定事業所加算(IもIIも)は算定できない。
そもそも、
・特定事業所加算で常勤かつ専従の主任介護支援専門員の配置が義務づけられている意味
・サービス提供責任者が(非常勤でもその切り分けられた勤務時間中は)専従とされている意味
を理解していないと、うっかりしてしまう人がいるのかもしれませんが。
・特定事業所加算で常勤かつ専従の主任介護支援専門員の配置が義務づけられている意味
・サービス提供責任者が(非常勤でもその切り分けられた勤務時間中は)専従とされている意味
を理解していないと、うっかりしてしまう人がいるのかもしれませんが。
もちろん、他のスタッフの資格や能力がわからないので、一概にはいえないところでしょうが。