居宅介護支援の基準解釈通知改正案

資料を全部は読み込んでいないので、つまみ食い的に記事を書いていますが・・・

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準について」の改正案

{太字}が改正(予定)箇所です。

第二の2の(3)

[1] 「常勤」
 当該事業所における勤務時間(当該事業所において、指定居宅介護支援以外の事業を行っている場合には、当該事業に従事している時間を含む。)が、当該事業所において定められている常勤の従業者が勤務すべき時間数(週32時間を下回る場合は週32時間を基本とする。)に達していることをいうものである。{ただし、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第23条第1項に規定する所定労働時間の短縮措置が講じられている者については、利用者の処遇に支障がない体制が事業所として整っている場合は、例外的に常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間として取り扱うことを可能とする。
 また、}同一の事業者によって当該事業所に併設される事業所の職務であって、当該事業所の職務と同時並行的に行われることが差し支えないと考えられるものについては、その勤務時間が常勤の従業者が勤務すべき時間数に達していれば、常勤の要件を満たすものであることとする。例えば、同一の事業者によって指定訪問介護事業所が併設されている場合、指定訪問介護事業所の管理者と指定居宅介護支援事業所の管理者を兼務している者は、その勤務時間が所定の時間に達していれば、常勤要件を満たすこととなる。

この育児介護休業法関係の改正は、他のサービスでも見られます。
この条文の時間短縮措置で働いている従業者に適用される特例で、

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第23条第1項
 事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつ当該子を養育することを容易にするための措置(以下「所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。
 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者
 二 前号に掲げるもののほか、所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの
 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者

たとえば、6時間×5日=30時間 でOK。
(ただし、支障がない体制、云々という場合。)


同じく第二の3の(7)
[11] 居宅サービス計画の交付(第11号)
 居宅サービス計画を作成した際には、遅滞なく利用者及び担当者に交付しなければならない。
 また、介護支援専門員は、担当者に対して居宅サービス計画を交付する際には、当該計画の趣旨及び内容等について十分に説明し、各担当者との共有、連携を図った上で、各担当者が自ら提供する居宅サービス等の当該計画{(以下「個別サービス計画」という。)}における位置付けを理解できるように配慮する必要がある。
 なお、基準第29条第2項の規定に基づき、居宅サービス計画は、2年間保存しなければならない。

[12] {担当者に対する個別サービス計画の提出依頼(第12号)
 居宅サービス計画と個別サービス計画との連動性を高め、居宅介護支援事業者とサービス提供事業者の意識の共有を図ることが重要である。
 このため、基準第13条第12号に基づき、担当者に居宅サービス計画を交付したときは、担当者に対し、個別サービス計画の提出を求め、居宅サービス計画と個別サービス計画の連動性や整合性について確認することとしたものである。
 なお、介護支援専門員は、担当者と継続的に連携し、意識の共有を図ることが重要であることから、居宅サービス計画と個別さービス計画の連動性や整合性の確認については、居宅サービス計画を担当者に交付したときに限らず、必要に応じて行うことが望ましい。
 さらに、サービス担当者会議の前に居宅サービス計画の原案を担当者に提供し、サービス担当者会議に個別さービス計画の提出を求め、サービス担当者会議において情報の共有や調整を図るなどの手法も有効である。}

以前から指摘されていますが、各サービス事業所の基準にはなく、居宅介護支援の基準にだけ入れ込んだのがどうか、という議論はあると思います。
各サービス事業所には(提出しなかったとしても)直接の罰則はないようなので。
(間接的には、いろいろ考えられないこともありませんが。)

※2015/03/09 夜 追加コメント
 各サービス事業でも、協力の努力義務みたいなのは追加されるようですね。
 努力義務みたいな感じにした理由はどうなんだろうか、というのはありますが。


{[25] 地域ケア会議への協力(第27号)
 地域包括ケアシステムの構築を推進するため、地域ケア会議が介護保険法上に位置付けられ、関係者等は会議から資料又は情報の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めることについて規定されたところである。地域ケア会議は、個別ケースの支援内容の検討を通じて、法の理念に基づいた高齢者の自立支援に資するケアマネジメントの支援、高齢者の実態把握や課題解決のための地域法かつ支援ネットワークの構築及び個別ケースの課題分析等を行うことによる地域課題の把握を行うことなどを目的としていることから、指定居宅介護支援事業者は、その趣旨・目的に鑑み、より積極的に協力することが求められる。そのため、地域ケア会議から個別のケアマネジメントの事例の提供の求めがあった場合には、これに協力するよう努めなければならないことについて、具体的取扱方針においても、規定を設けたものである。}

地域ケア会議、地域包括ケアシステムについては、機会があれば、別に触れるかもしれません。